○原村敬老祝金条例

昭和46年4月1日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、多年にわたり社会の進展に寄与してきた本村居住の高齢者に対し敬老の意をあらわし、その長寿を祝福するために敬老祝金(以下「祝金」という。)を支給することを目的とする。

(対象者)

第2条 祝金の対象者は住民基本台帳に8月1日現在登録されているもので、支給該当年度内に満年齢が100歳となる者とする。

(祝金の額)

第3条 祝金の支給額は、20,000円とする。

(祝金の支給日)

第4条 支給日は、村長が定める日とする。

(権利の譲渡等の禁止)

第5条 祝金を受ける者は、その権利を譲渡し、又は担保に供することはできない。

(受給資格の喪失)

第6条 受給資格者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、その資格を失う。

(1) 受領すべきであった祝金を受領しないまま死亡したとき。

(2) 祝金受領期間中(おおむね第4条に定める支給日以降2月間)に連絡等がなく受取にこなかったとき。

(3) 祝金の受領を辞退したとき。

第7条 村長は、偽り、その他不正の手段により祝金を受領したものがあるときは、その者に対し、既に支給した祝金の返還を命ずるものとする。

(補則)

第8条 この条例の実施に関し必要な事項は村長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年3月30日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月30日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年3月30日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年9月12日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年9月14日から適用する。

(昭和50年6月25日条例第26号)

この条例は、昭和50年7月1日から施行する。

(平成8年9月30日条例第26―1号)

この条例は、公布の日から施行し、平成8年9月13日から適用する。

(平成13年3月16日条例第5号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年3月19日条例第9号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成24年12月26日条例第28号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日条例第6号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年12月23日条例第26号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

原村敬老祝金条例

昭和46年4月1日 条例第7号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和46年4月1日 条例第7号
昭和47年3月30日 条例第10号
昭和48年3月30日 条例第13号
昭和49年3月30日 条例第23号
昭和49年9月12日 条例第36号
昭和50年6月25日 条例第26号
平成8年9月30日 条例第26号の1
平成13年3月16日 条例第5号
平成16年3月19日 条例第9号
平成24年12月26日 条例第28号
令和5年3月22日 条例第6号
令和6年12月23日 条例第26号