○原村デイサービスセンター等の設置及び管理に関する条例施行規則
平成6年3月25日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、原村デイサービスセンター等の設置及び管理に関する条例(平成6年条例第7号。以下「条例」という。)第7条の規定により、原村デイサービスセンター等(以下「センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 センターに所長その他の職員を置く。
(事業)
第3条 センターが行う事業は、次のとおりとする。
(1) デイサービスセンター
ア 生活指導に関すること。
イ 日常動作訓練に関すること。
ウ 養護に関すること。
エ 家族介護者教室に関すること。
オ 健康チェックに関すること。
カ 送迎に関すること。
キ 入浴サービスに関すること。
ク 給食サービスに関すること。
(2) 在宅介護支援センター
ア 要介護老人の実態把握及び公的保健福祉サービスの広報、啓発に関すること。
イ 在宅介護の相談、助言、指導に関すること。
ウ 要介護老人の介護ニーズ、処遇に関する資料作成
エ 介護機器の展示、紹介、相談、助言に関すること。
オ 相談協力員の研修に関すること。
カ 在宅介護支援センター運営協議会に関すること。
(休業日及び利用時間)
第4条 センターの休業日及び利用時間は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、村長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は、臨時に休業日を定めることができる。
(1) 休業日 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日まで。
(2) 利用時間 午前9時から午後4時まで。
(利用の制限)
第6条 村長は、センターを利用しようとする者が、次の各号の一に該当すると認めるときは、センターの利用許可をしないものとする。
(1) 公益を害し、又は、風俗を乱す恐れがあるとき。
(2) 建物、又は、付属設備をき損する恐れがあるとき。
(3) センターを利用することが不適当と認めるとき。
(利用許可の取消等)
第7条 村長は、センターの利用を許可した者が条例若しくはこの規則に違反すると認めるときは、その者の利用許可を取消、又は利用の停止を命ずることができる。
(規律の遵守)
第8条 センターを利用する者は、次の事項を遵守するとともに、所長その他の職員の指示に従い、秩序保持に努めなければならない。
(1) 火災及び盗難の防止に努めること。
(2) 施設、設備等を大切にすること。
(3) 他の利用者の迷惑となる行為をしないこと。
(利用料の納付)
第9条 センターを利用する者は、料金を納付しなければならない。
(料金の額)
第10条 料金の額は、介護保険法の規定による介護に要する費用の額の算定方法(平成12年厚生省告示第19号)別表第6介護給付費単位数表により算定して得た額とする。
(収入の帰属)
第11条 第10条第1項に規定する料金は、原村デイサービスセンター等の設置及び管理に関する条例第7条に規定する管理受託者の収入とする。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この規則は、平成6年6月1日から施行する。
附則(平成9年3月3日規則第5号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月27日規則第10号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月14日規則第6号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成17年12月26日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月25日規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月26日規則第11号)
この規則は、平成31年5月1日から施行する。
附則(令和4年3月18日規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年11月29日規則第15号)
この規則は、令和6年12月2日から施行する。
別表(第10条第2項関係)
デイサービス事業費用負担基準
要介護状態 | 利用者負担額 |
自立者 | 介護保険法の規定に基づき厚生労働大臣が定める指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準により算定して得た要支援の額に、送迎、入浴、それぞれ利用した単位数を加算したものの1割と食費を加算した額 |
要支援者及び要介護者 | 介護保険法の規定に基づき厚生労働大臣が定める指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準により算定して得た額に、送迎、入浴、それぞれ利用した単位数を加算したものの1割と食費を加算した額 |