○原村家族介護者支援対策事業実施要綱

平成12年5月26日

告示第23号

(趣旨)

第1条 この要綱は、原村に居住する在宅高齢者を介護する家族介護者を支援するための事業及びその経費の一部を補助することにより、介護者の経済的負担を軽減することを目的とし村が交付する原村家族介護者支援対策事業補助金について、原村補助金等交付規則(平成26年原村規則第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 この事業の実施主体は、原村とし、前条の目的を達成するため次の各号に掲げる介護支援対策事業(以下「事業」という。)を行う。

(1) 家族介護教室事業

(2) 家族介護用品の支給事業

(3) 家族介護者交流事業

(4) 家族介護者ヘルパー受講支援事業

(5) 徘徊高齢者家族支援サービス事業

(家族介護教室事業)

第3条 第2条第1号に掲げる家族介護教室は、高齢者を介護している家族や近隣の援助者に対し、介護方法や介護予防、介護者の健康づくり等についての知識・技術を習得させるための教室を開催する。

(家族介護用品の支給事業)

第4条 第2条第2号に掲げる家族介護用品の支給事業(以下「支給事業」という。)は、在宅高齢者を介護している家族に対して、介護用品購入費の一部を助成する。

(1) 支給事業の対象者は、介護保険法(平成9年法律第123号)による重度(要介護4・5)で、村民税非課税世帯又は65歳以上のみで構成する世帯の在宅高齢者を介護している家族

(2) 支給事業の給付品目は、紙おむつ、尿取りパット、使い捨て手袋、清拭剤、ドライシャンプー等とする。

(3) 支給事業の給付上限は、一人につき年75,000円とする。

(家族介護者交流事業)

第5条 第2条第3号に掲げる家族介護者交流事業は、高齢者を介護している家族に対して、介護から一時的に解放し、介護者相互の情報交換や心身の元気回復を図る事業を行う。

(家族介護者ヘルパー受講支援事業)

第6条 第2条第4号に掲げる家族介護者ヘルパー受講支援事業は、家族介護の経験を生かしてホームヘルパーとして社会で活躍しようとする者で、介護職員初任者研修を受講した場合に、受講料を30,000円を限度として助成する。

(徘徊高齢者家族支援サービス事業)

第7条 第2条第5号に掲げる徘徊高齢者家族支援サービス事業は、徘徊した認知症高齢者を早期に発見するために、原村認知症高齢者等徘徊SOSネットワーク事業実施要綱(平成28年原村告示第27号)第4条に規定する事前登録を行っている認知症等による徘徊者の家族に対して、経費の一部を助成する。

(1) この事業の助成対象者は、徘徊の見られる認知症の高齢者等を在宅で介護している家族とし、位置情報提供サービスの利用開始時に必要な費用で、加入料、登録手数料、機器及び附属品の購入費及びレンタル料とする。

(2) 助成の額は、認知症等による徘徊者1人につき10,000円を上限とし、1回限りとする。

(申請)

第8条 この事業における第2条第2号の支給又は助成を受けようとする者は、原村家族介護者支援対策事業(家族介護用品の支給事業)補助金交付申請書(様式第1号)により、また、第2条第4号及び第5号の支給又は助成を受けようとする者は、原村家族介護者支援対策事業補助金交付申請書(様式第2号)を村長に申請するものとする。

(決定)

第9条 村長は、前条に基づく申請を受理した場合は、審査の上すみやかに申請者に原村家族介護者支援対策事業(家族介護用品の支給事業)補助金交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(補助金の請求)

第10条 原村家族介護者支援対策事業補助金交付決定があった申請者が支給助成を受けようとする時は、原村家族介護者支援対策事業補助金交付請求書(様式第4号)を村長に提出するものとする。また、家族介護用品の支給事業については、介護用品代金請求書(様式第5号)を村長に提出するものとする。

(費用の負担等)

第11条 第2条第1号・第3号に掲げる事業の利用者は、実費相当額を負担するものとする。

(委託)

第12条 第2条第1号及び第3号に掲げる事業は、原村社会福祉協議会に委託できるものとする。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が定める。

附則

この要綱は、告示の日から施行し、平成12年4月1日より適用する。

附則(平成15年3月20日告示第12号)

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成18年9月28日告示第26号)

この告示は、告示の日から施行し、平成18年4月1日より適用する。

附則(平成25年3月22日告示第20号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成28年8月17日告示第25号)

この告示は、告示の日から施行する。

附則(令和4年3月18日告示第5号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和7年12月22日告示第50号)

この告示は、令和8年1月1日から施行する。

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原村家族介護者支援対策事業実施要綱

平成12年5月26日 告示第23号

(令和8年1月1日施行)