○原村結婚活動推進協議会設置要綱
平成22年7月15日
告示第20号
(設置)
第1条 この要綱は結婚を望む独身男女に、出会いの場の提供や意識改革を総合的に支援するために、原村結婚活動推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は活力ある心豊かな村づくり、少子高齢化対策、農業後継者の確保・育成対策等のため、関係団体・機関と連絡調整を図り、結婚を希望する男女を支援するための事業の提案及び計画を協議することとする。協議会は実践的な結婚支援活動をするため、各団体から結婚支援員(以下「サポーター」という。)を選出し事業にあたるとともに、次の機関を組織し連絡調整をしながら、総括的な支援を図る。主な組織と事業は次のとおりとする。
(1) 協議会
協議会は事業の計画、提案、関係団体の連絡調整を図る。
(2) 結婚活動支援組織(クラブ)
サポーターと結婚を望む独身男女(登録者)及び役場関係部局で構成し実践的な活動を図る。なお、サポーターに代表と副代表を置く。
(3) サポートセンター
企画財政課に事務局をおき、結婚活動全般を支援する。サポーターの育成・支援、情報の管理、他市町村や関係機関との連絡調整にあたるものとする。
(組織)
第3条 協議会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は村長が委嘱するものとする。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。
2 協議会は、必要に応じて委員以外の関係者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(任期)
第6条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、企画財政課において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この告示は、平成22年7月15日から施行する。
附則(平成25年3月31日告示第23号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(令和6年3月26日告示第4号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。