○原村保健センター条例施行規則

平成27年12月21日

規則第15号

原村保健センター管理規則(昭和55年原村規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、原村保健センター条例(平成28年原村条例第20号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用の範囲)

第2条 原村保健センター(以下「保健センター」という。)の使用は、条例第3条に基づく業務に関係する範囲とする。ただし、村長が特に認めたときはこの限りでない。

(使用時間及び休館日)

第3条 保健センターの使用時間は、午前8時30分から午後5時15分までとし、休館日は、次に掲げる日とする。ただし、村長が特に認めたときは、これを変更することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号の休日を除く。)

(使用者の遵守事項)

第4条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 火災及び盗難の防止に努めるとともに、敷地内での喫煙は行わないこと。

(2) 建物及び附属物をき損又は汚損するおそれのある行為をしないこと。

(3) 使用した設備は、原状に復すること。

(4) 保健センター内は土足厳禁とし、栄養指導室以外はスリッパ等の上履きを使用しないこと。

(5) 保健センター内において他人の迷惑になるような行為をしないこと。

(6) その他職員の指示に従うこと。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

附則

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

原村保健センター条例施行規則

平成27年12月21日 規則第15号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8類 厚生/第2章 保健衛生
沿革情報
◆ 平成27年12月21日 規則第15号