○原村低体重児出生届及び養育医療事業実施要綱
平成25年3月22日
告示第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)の規定に基づき、法の施行について必要な事項を定めるものとする。
(低体重児の届出)
第2条 法第18条の規定による届出は、低体重児出生届(様式第1号)によりしなければならない。
(養育医療給付の申請)
第3条 省令第9条第1項の規定による申請は、養育医療給付申請書(様式第2号)によりしなければならない。
2 前項に規定する申請書には、指定養育医療機関の発行する養育医療意見書を添えなければならない。
(費用の徴収)
第4条 法第21条の4第1項の規定により、養育医療の給付を受けた者又はその扶養義務者から徴収する費用の額は、別表に掲げるとおりとする。
(補則)
第5条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月21日告示第24号)
この告示は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和元年12月27日告示第26号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(令和3年12月17日告示第45号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年11月29日告示第31号)
この告示は、令和6年12月2日から施行する。
別表(第4条関係)
徴収基準額表(養育医療給付事業)
階層区分 | 世帯の階層の区分 | 徴収基準月額 (円) | ||
A階層 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付世帯 | 0 | ||
B階層 | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 2,600 | ||
C階層 | A階層を除き当該年度分の市町村民税均等割額の額のみの課税世帯 | 5,400 | ||
D階層 | A階層、B階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 所得割の年額 円 | ||
15,000以下 | D1 | 7,900 | ||
15,001~21,000 | D2 | 10,800 | ||
21,001~51,000 | D3 | 16,200 | ||
51,001~87,000 | D4 | 22,400 | ||
87,001~171,300 | D5 | 34,800 | ||
171,301~252,100 | D6 | 49,400 | ||
252,101~342,100 | D7 | 65,000 | ||
342,101~450,100 | D8 | 82,400 | ||
450,101~579,000 | D9 | 102,000 | ||
579,001~700,900 | D10 | 123,400 | ||
700,901~849,000 | D11 | 147,000 | ||
849,001~1,041,000 | D12 | 172,500 | ||
1,041,001~1,222,500 | D13 | 199,900 | ||
1,222,501~1,423,500 | D14 | 229,400 | ||
1,423,501以上 | D15 | 全額 | ||
備考 | 1 「徴収基準額表」の適用時期は、毎年7月1日を起点として取り扱うものとする。 2 同一世帯から2人以上の児童が給付を受ける場合においては、その月の徴収基準月額(3による日割り計算後の額)の最も多額な児童以外の児童については、徴収基準月額の10分の1の額とする。ただし、所得割の年額が1,423,501円以上の世帯の場合でその金額が26,000円に満たない場合は26,000円とする。 3 入院期間が、1か月未満のものについては、日割計算によって決定する。(ただし、D15階層を除く。) |