○原村ワクチン接種事業補助金交付要綱
平成22年3月23日
告示第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は、ワクチン接種を受ける者について、健康の保持増進を図るため、原村ワクチン接種事業補助金の交付に関し、原村補助金等交付規則(平成26年原村規則第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象ワクチン)
第2条 この要綱による補助の対象は季節性インフルエンザワクチン接種とする。
(対象者)
第3条 補助金の対象者は、原村に住所を有し、接種時において13歳未満で、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 不活化ワクチンを2回接種した者
(2) 経鼻弱毒生ワクチンを1回接種した者
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、接種費用の2分の1以内とし、3,000円を限度とする。ただし、加入している健康保険組合等から補助される場合は、接種費用からその金額を控除する。
(補助金の請求)
第7条 原村ワクチン接種事業補助金交付決定通知書を受け取った者は、速やかに原村ワクチン接種事業補助金請求書(様式第3号)を村長に提出するものとする。
(補助金の交付)
第8条 村長は、前条に規定する請求書を受理したときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の取消し等)
第9条 村長は、交付決定者が偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 村長は、前項の規定により補助金の全部又は一部の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じるものとする。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は村長が別に定める。
附則
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月22日告示第6号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(平成26年9月25日告示第16号)
この告示は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成31年3月18日告示第3号)
(施行期日)
1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に存するこの告示により予防接種を受けた者に係る第2条、第3条、第4条及び第5条は、なお従前の例による。
附則(令和3年12月17日告示第45号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年11月29日告示第29号)
この告示は、告示の日から施行し、この告示による改正後の原村ワクチン接種事業補助金交付要綱の規定は、令和6年10月1日から適用する。