○原村国民健康保険条例施行規則

昭和54年3月28日

規則第2号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 国民健康保険運営協議会(第2条~第11条)

第3章 被保険者(第12条~第18条)

第4章 保険給付(第19条~第37条)

第5章 罰則(第38条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 本村が行う国民健康保険の事務は、法令及び原村国民健康保険条例(昭和36年原村条例第13号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

第2章 国民健康保険運営協議会

(委員の委嘱)

第2条 条例第2条に定める委員(以下「委員」という。)は被保険者、保険医又は保険薬剤師及び公益を代表するもののうちから村長が委嘱する。

2 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第3条 国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)に会長及び副会長各1人をおき、公益を代表する委員のうちから、協議会において選出する。

(会長及び副会長の職務)

第4条 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。

(所掌事項)

第5条 協議会は次の各号に掲げる事項について審議するものとする。

(1) 一部負担金の負担割合に関する事項

(2) 保険税の賦課の方法に関する事項

(3) 保険給付の種類及び内容に関する事項

(4) 保健事業の実施大綱の策定に関する事項

(5) 直営診療施設に関する事項

(6) 前各号に掲げるもののほか、国民健康保険事業の運営上重要な事項

(会議の招集)

第6条 協議会の会議は、会長がこれを招集する。

2 会長は、村長から諮問があつたとき、又は委員の半数以上から審議すべき事項を示して、会議招集の請求があつたときは、その諮問又は請求があつた日から10日以内に会議を招集しなければならない。

3 会長は、会議を招集するときは、村長に通知しなければならない。

(会議の運営)

第7条 協議会の会議は、条例第2条各号に掲げる委員が各1人以上で、かつ過半数以上の委員の出席がなければこれを開くことができない。

第8条 協議会の議事は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(答申)

第9条 会長は、村長の諮問事項について審議が終了したときは、すみやかに村長に答申しなければならない。

(庶務)

第10条 協議会の庶務は保健福祉課において処理する。

(会議録)

第11条 議長は会議録を作成し、会議に出席した2人の委員とともに署名しなければならない。

第3章 被保険者

(被保険者の資格に係る届出等)

第12条 国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「法施行規則」という。)第2条、第3条、第5条、第8条及び第9条から第13条までの規定による届出等は、国民健康保険異動届(様式第1号)によるものとする。

2 前項による届出等を行う場合において、次の各号のいずれかに該当するものは、それぞれ当該各号に定める書類を提出しなければならない。ただし、第2号に該当する場合は提示をもつてこれにかえるものとする。

(1) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第6条の各号のいずれにも該当しなくなつたため、国民健康保険の資格を取得したもの。法第6条各号のいずれにも該当しなくなつたむねの証明書。ただし、当該被保険者の資格取得の事実が確認できる場合を除く。

(2) 被保険者が、法第6条第1号から第5号まで及び第7号のいずれかに該当する事由が生じたため資格を喪失した場合、当該事由により取得した資格に係る情報が確認できるもの

(3) 法第116条の規定の適用を受けようとする被保険者、身分証明書等の提示により、在学していることが確認できる場合を除き、当該被保険者の修学する学校の在学証明書

(4) 法第116条の2の規定の適用を受けようとする被保険者、当該事由を証する文書等

第12条の2 世帯主は、その世帯に属する被保険者に係る法第9条第2項の規定により同項に規定する書面であつて複製等を防止し、又は抑止するための措置その他の必要な措置を講じたもの(以下「資格確認書」という。)を破り、よごし又は失つたときは、国民健康保険資格確認書交付申請書(様式第2号)を提出し、再交付を受けることができる。

(資格確認書の交付)

第13条 第12条第2項第3号及び第4号並びに前条により資格確認書を交付するときは、上部欄外に次の表示をするものとする。

(1) 修学中の者の資格確認書………画像

(2) 病院等に入院、入所又は入居中の者に係る資格確認書………画像

(3) 再交付に係る資格確認書………画像

(資格確認書の更新)

第14条 法施行規則第7条の2第1項の規定による資格確認書の更新は、毎年8月1日に行うものとする。

2 特別の事由により前項の規定により難いときは、有効期間を延長し、若しくは時期を繰り上げて更新することができる。この場合、資格確認書の有効期限は、当該資格確認書に記載した期限とする。

(資格確認書の検認)

第15条 村長は、法施行規則第7条の2第1項の検認の必要があると認めたときは、その都度検認を行うことができる。

第16条 削除

(資格確認書の無効)

第17条 資格確認書は、次の各号の一に該当する場合は無効とする。

(1) 被保険者が法及び条例の規定により、その資格を喪失したとき。

(2) 資格確認書を亡失したとき。

(3) 法施行規則第7条の2第4項に該当するとき。

(4) 資格確認書の有効期限を経過したとき。

2 村長は、資格確認書が前項各号の規定に該当すると認めたときは、すみやかに当該資格確認書について無効の告示をしなければならない。

(届出の遅延)

第18条 世帯主が法施行規則に定める届出期間を著しく経過して届出をしたときは、理由書を提出しなければならない。

第4章 保険給付

(一部負担金の減免又は徴収猶予)

第19条 法第44条第1項及び第52条第3項の規定により、一部負担金の減免又は徴収猶予を受けられる者は、次の各号のいずれかに該当する被保険者とする。

(1) 震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により死亡し、身体に障害を受けたとき、又は資産に重大な損害を受けたとき

(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が著しく減少したとき

(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき

(4) 前各号に掲げる事由に類する事由があつたとき

2 前項の徴収猶予は、当該被保険者の事情に応じて6ケ月以内の期間について行う。

(一部負担金の減免又は徴収猶予の申請)

第20条 一部負担金の減免又は徴収猶予を受けようとする被保険者の属する世帯の世帯主は、一部負担金免除、減免、徴収猶予申請書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。

(一部負担金の減免又は徴収猶予の決定の通知)

第21条 村長は、一部負担金の減免又は徴収猶予の承認、不承認を決定したときは、すみやかに一部負担金免除、減免、徴収猶予、承認、不承認通知書(様式第4号)を当該世帯主に交付しなければならない。

2 村長は、一部負担金の減免又は徴収猶予の承認を決定したときは、一部負担金免除、減免、徴収猶予証明書(様式第5号)を当該世帯主に交付しなければならない。

(一部負担金の減免の取消)

第22条 村長は、偽り、その他不正の行為により一部負担金の減免を受けた被保険者があることを発見したときは、ただちに一部負担金の減免を取消し、当該被保険者が、その取消しの日の前日までに減免によりその支払いを免がれた額を、期限を付して当該被保険者の属する世帯の世帯主をして返還させなければならない。

2 村長は、一部負担金の徴収猶予を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、その徴収猶予の全部又は一部を取り消し、一時に徴収することができる。

(1) 徴収猶予を受けた被保険者の資力その他の事情が変更したため、徴収猶予をすることが不適当であると認められるとき

(2) 偽り、その他不正の行為により徴収猶予を受けたと認められるとき

3 村長は前2項の規定の決定をした場合は、すみやかに、そのむねを当該世帯の世帯主及び療養取扱機関に国民健康保険一部負担金減額、免除、徴収猶予の全部、一部取消決定通知書(様式第6号)により通知しなければならない。

(一部負担金等の差額の支給)

第23条 法第43条第3項及び第56条第2項の規定により、一部負担金の差額の支給を受けようとする世帯主は、国民健康保険一部負担金差額請求書(様式第7号)を村長に提出しなければならない。

第24条 削除

(移送の承認)

第25条 村長は、負傷、疾病等により移動が困難な被保険者が医師の指示により一時的、緊急的な必要があって移送されたと認められるときは、移送の給付を承認するものとする。

(移送の受給手続)

第26条 前条に規定する移送の給付を受けようとする被保険者は、国民健康保険移送承認申請書(様式第8号)を、村長に提出しなければならない。

(移送の給付の承認通知)

第27条 村長は、移送の給付について承認又は不承認の決定をしたときは、すみやかに移送承認・不承認決定通知書(様式第11号)を当該申請者に交付しなければならない。

(療養費の支給申請)

第28条 被保険者の属する世帯の世帯主は、法第54条の規定により療養費の支給を受けようとするときは、次の表に掲げる区分により支給申請を村長に提出しなければならない。ただし、柔道整復師施術療養費支給申請は、村長と柔道整復師の間に締結された協定書によることができる。


項目

申請書の種類

様式番号

添付書類

備考

1

療養費支給申請書

医師診療費歯科診療費

様式第9号

診療内容証明書

領収書

※ 診療内容証明書

※ 領収明細書

医師、歯科とも同じ

※印は海外療養費を申請する場合、添付すること

このとき、添付書類が外国語で作成されている場合は、日本語の翻訳文を添付すること

治療材料費

「はり」

「きゆう」

「あんま」

施術費

医師診断(証明)書 領収書

施術同意書

施術内容証明(領収)書

医師の発行するもの

2

移送料支給申請書

移送料

様式第9号の2

移送に要した費用の領収書


3

柔道整復師施術療養費

支給申請書

協定による様式



(高額療養費の支給申請)

第29条 被保険者が法第57条の2の規定による高額療養費の支給を受けようとするときは、被保険者の属する世帯主は、国民健康保険高額療養費支給申請書(様式第10号)を村長に提出しなければならない。ただし、村長が当該申請書の提出の必要がないと認めるときはこの限りでない。

(特別療養費の支給申請)

第29条の2 資格確認書(特別療養費)を受けている世帯主が法第54条の3の規定による特別療養費の支給を受けようとするときは、国民健康保険特別療養費支給申請書(様式第10号の2)を村長に提出しなければならない。

(療養費および高額療養費の支給決定の通知)

第30条 村長は、第28条の療養費、第29条の高額療養費又は前条の特別療養費の支給・不支給を決定したときは、すみやかに療養費又は特別療養費支給・不支給決定通知書(様式第11号)、高額療養費支給・不支給決定通知書(様式第11号の2)を当該世帯主に交付しなければならない。

第31条 削除

(療養費、高額療養費及び特別療養費の支給)

第32条 第28条の療養費、第29条の高額療養費又は第29条の2の特別療養費の支給を受けようとする者は、国民健康保険療養費等請求書(様式第13号)に支給決定通知書を添付し村長に提出しなければならない。

(出産育児一時金)

第33条 条例第5条に規定する出産育児一時金の支給を受けようとする者は、国民健康保険出産育児一時金請求書(様式第14号)を村長に提出しなければならない。

2 前項の請求書には、村長において当該被保険者の分娩の事実が確認できる場合を除き、医師又は助産師の当該分娩に係る証明書を添付しなければならない。

3 国民健康保険税に滞納のない被保険者の属する世帯の世帯主が、出産育児一時金を医療機関等に受領委任払しようとするときに必要な事項は、別に定める。

4 条例第5条第1項に規定する出産育児一時金については、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、1万2千円を加算する。

(葬祭費)

第34条 条例第6条に規定する葬祭費の支給を受けようとする者は、国民健康保険葬祭費請求書(様式第14号の2)を村長に提出しなければならない。

2 前項の請求書には、村長において当該被保険者の死亡の事実が確認できる場合を除き、死亡診断書又は、埋・火葬許可証の写を添付しなければならない。

(傷病手当金の支給申請)

第35条 条例第6条の2第2項から第6項に規定する傷病手当金の支給を申請しようとする被保険者は、国民健康保険傷病手当金支給申請書(様式第14号の3から様式第14号の6まで)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の規定による申請書を受理したときは、速やかに支給又は不支給を決定し、傷病手当金支給決定通知書又は傷病手当金不支給決定通知書により当該被保険者に対し通知するものとする。

3 原村国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年原村条例第15号)附則の規則で定める日は、令和5年5月7日とする。

第36条 削除

(第三者の行為による被害の届出)

第37条 法施行規則第32条の6の規定に基づく給付事由が第三者の行為によつて生じたものであるときは、被保険者の属する世帯の世帯主は、第三者行為による傷病届(様式第15号)を村長に提出しなければならない。ただし、交通事故による第三者行為による場合は、交通事故による傷病届(様式第15号の2)を村長に提出しなければならない。

第5章 罰則

(過料)

第38条 条例第25条から第28条までの規定により過料を課する場合においては、過料決定通知書(様式第16号)により、その旨を通知し、納入通知書により徴収する。

附則

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 原村国民健康保険給付規則(昭和43年7月2日規則第7号)、原村国民健康保険運営協議会規則(昭和34年3月20日規則第26号)は、廃止する。

附則(昭和56年12月25日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和59年10月1日規則第6号)

この規則は、昭和59年10月1日から適用する。

附則(平成元年3月27日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に交付されている被保険者証の更新はこの規則による改正後の国民健康保険条例施行規則(以下「新規則」という。)第14条の規定にかかわらず、平成元年5月1日に行う。

3 前項の規定により更新される被保険者証の次期更新にあたり新規則第14条の規定の適用については、「毎年10月1日」とあるのは「翌年10月1日」とする。

附則(平成5年6月28日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成6年10月1日規則第22号)

1 この規則は、平成6年10月1日から施行する。ただし、第5条の改正規定は平成7年4月1日から施行する。

2 出産の日が施行日前である被保険者及び被保険者であった者の育児に係る給付については、なお従前の例による。

附則(平成13年9月4日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成14年3月22日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成14年9月27日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成17年1月17日規則第1号)

この規則は、平成17年2月1日から施行する。

附則(平成18年9月29日規則第17号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

附則(平成19年3月30日規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成22年3月23日規則第5号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成26年12月26日規則第9号)

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

附則(平成27年12月21日規則第14号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

附則(平成30年3月16日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現に委嘱されている委員の任期については、なお従前の例による。

附則(平成31年4月26日規則第11号)

この規則は、平成31年5月1日から施行する。

附則(令和2年6月18日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和2年9月25日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和2年12月28日規則第15号)

この規則は、令和3年1月1日から施行する。

附則(令和3年3月19日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和3年6月18日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和3年9月27日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和3年12月17日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。ただし、第35条第3項の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第33条第4項の改正規定は、施行日前までに出産した被保険者の出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

附則(令和4年3月18日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和4年6月30日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和4年9月26日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和4年12月22日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和5年3月22日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和5年3月22日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和6年11月29日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。ただし、第1項中原村国民健康保険条例施行規則第25条の改正規定、第29条にただし書を加える改正規定、第30条及び第31条の改正規定は、令和6年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 第17条について、令和6年12月2日時点で現に村から被保険者証の交付を受けている者の当該被保険者証の有効期間が経過するまでの間は、なお従前の例による。

様式 略

原村国民健康保険条例施行規則

昭和54年3月28日 規則第2号

(令和6年12月2日施行)

体系情報
第8類 厚生/第4章 国民健康保険
沿革情報
◆ 昭和54年3月28日 規則第2号
◇ 昭和56年12月25日 規則第12号
◇ 昭和59年10月1日 規則第6号
◇ 平成元年3月27日 規則第6号
◇ 平成5年6月28日 規則第15号
◇ 平成6年10月1日 規則第22号
◇ 平成13年9月4日 規則第11号
◇ 平成14年3月22日 規則第2号
◇ 平成14年9月27日 規則第14号
◇ 平成17年1月17日 規則第1号
◇ 平成18年9月29日 規則第17号
◇ 平成19年3月30日 規則第3号
◇ 平成22年3月23日 規則第5号
◇ 平成26年12月26日 規則第9号
◇ 平成27年12月21日 規則第14号
◇ 平成30年3月16日 規則第5号
◇ 平成31年4月26日 規則第11号
◇ 令和2年6月18日 規則第9号
◇ 令和2年9月25日 規則第12号
◇ 令和2年12月28日 規則第15号
◇ 令和3年3月19日 規則第5号
◇ 令和3年6月18日 規則第7号
◇ 令和3年9月27日 規則第9号
◇ 令和3年12月17日 規則第17号
◇ 令和4年3月18日 規則第7号
◇ 令和4年6月30日 規則第13号
◇ 令和4年9月26日 規則第15号
◇ 令和4年12月22日 規則第33号
◇ 令和5年3月22日 規則第8号
◇ 令和5年3月22日 規則第10号
◇ 令和6年11月29日 規則第14号