○原村国民健康保険出産費資金貸付規則
平成13年9月4日
規則第12号
(目的)
第1条 この規則は、原村国民健康保険条例(昭和36年条例第13号)第5条の規定に基づく出産育児一時金(以下「一時金」という。)の支給を受けることが見込まれる世帯主に対し、一時金の支給を受けるまでの間、当該出産に要する費用に充てるための資金(以下「資金」という。)を貸し付けることにより、被保険者の福祉の向上に寄与することを目的とする。
(貸付対象者)
第2条 資金の貸付けは、次の各号のいずれかに該当する原村国民健康保険被保険者の属する世帯の世帯主に対して行う。この場合において、当該世帯主は、一時金の支給を受けることが見込まれ、国民健康保険税の滞納がない者に限る。ただし、村長が特別の理由があると認めるときはこの限りではない。
(1) 出産予定日まで1月以内であること。
(2) 妊娠4月以上であり、当該出産に要する費用について、医療機関等から請求を受け又はその費用を支払ったこと。
(貸付額)
第3条 資金の貸付額は、一時金支給見込額の10分の8を限度とする。ただし、算出した額に1,000円未満の端数があるときは切り捨てるものとする。
(貸付利息)
第4条 貸付金には、利息を付さない。
(貸付け申込み)
第5条 資金の貸付けを受けようとする世帯主(以下「申込者」という。)は、原村国民健康保険出産費資金貸付申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)により、村長に申し込まなければならない。
(貸付けの決定)
第6条 村長は、申込書を受理したときは、速やかに審査し、貸付の可否及び貸付額を決定し、原村国民健康保険出産費資金貸付等決定通知書(様式第2号)により申込者に通知するものとする。
(貸付方法)
第8条 資金の貸付けは、申込者の指定する金融機関等への口座振替又は窓口での現金支払とする。
(貸付期間等)
第9条 資金の貸付期間は、一時金が支給される日までの間とする。ただし、出産の日から2週間以内に一時金の支給の申請がないときは、村長の指定する日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、世帯に属するすべての被保険者又は出産を予定する被保険者がその資格を喪失したときは、村長は、資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)に対し、資格喪失の日又は、資格喪失の届出の日から起算して2週間以内に貸付金の全額を返還させるものとする。
(償還方法等)
第10条 申込者は、第6条の規定による申込みと同時に、村長に対し、一時金支給時に一時金と当該貸付金債権を対等額において相殺する旨の停止条件付相殺契約(以下「相殺契約」という。)の申込みを行うものとする。
2 当該相殺契約申込みに対する村長の応諾は、決定通知書の交付により行われたものとみなす。
3 村長は、当該相殺契約に基づき、一時金の支給時に一時金と当該貸付金債権を対等額において相殺し、その差額を借受人に対し支給するものとする。
(1) 借受人が、偽りその他不正な手段により貸付けを受けたとき。
(2) 第2条に規定する要件を備えていないことが明らかになったとき。
(補則)
第12条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、村長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年3月22日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月18日規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年9月30日規則第13号)
この規則は、令和6年12月2日から施行する。