○原村農業者労働災害共済条例

昭和55年12月24日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、農作業中、不慮の災害を受けた者を救済するための共済制度を設け、もつて農業者の安定と福祉の増進に寄与することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において「災害」とは、原則として村内及び加入している経営耕地内における農作業中規則で定める農機具、農薬及び家畜等による負傷、疾病、障害、死亡等の人身事故をいう。

(共済見舞金)

第3条 村が行う農業者労働災害共済(以下「共済」という。)は、この条例の定めるところにより加入した者(以下「加入者」という。)が災害を受けた場合に、その災害の程度に応じ共済見舞金を支給するものとする。

(共済見舞金の種類及び支給額)

第4条 共済見舞金の種類及び支給額は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 医療共済見舞金は、負傷又は、疾病による療養に要した費用とする。ただし、医療を受けるに至つた日から起算して1年以内とし、20万円を限度額とする。

(2) 休業見舞金は、負傷又は疾病による療養のため就労することができないため、収入が減じた休業期間(満18歳未満で就学中の者を除く。)につき、受診初日から第90日まで支給するものとする。ただし、入院についてはその額が1日につき基礎日額の100分の90、通院については100分の70、自宅療養については100分の50とする。

(3) 障害共済見舞金は、負傷又は疾病が治癒したとき、身体に労働者災害補償保険法施行規則(昭和30年労働省令第22号)に規定する障害が存する場合に、障害等級に応じて別表に定める日数に基礎日額を乗じて得た額を給付するものとする。

(4) 遺族共済見舞金は、死亡した場合、基礎日額の500日分を最高限度額とし、一時金として支給するものとし、その額は運営審査会に図り村長が定める。

(5) 葬祭料は、2万円とする。

(6) 診断書料は、文書料の全額を支給するものとする。

(基礎日額)

第5条 基礎日額は、5,000円とする。

2 満18才未満で就学中の者及び満70才以上の者の基礎日額は第1項に定める額の2分の1の額とする。

(加入者の資格)

第6条 加入者となることができる者は、次に掲げる者とする。

(1) 本村に居住する農家の世帯主及びその家族

(2) 本村に本店所在地を置く農業法人代表者

(3) 農家又は農業法人に農作業のため雇用された者及び農業法人の役員

(加入申込み)

第7条 加入者になろうとする者は、共済加入申込書に掛金を添えて村長に申込まなければならない。

(掛金)

第8条 掛金は、1農家及び1農業法人当たり500円に農業経営耕作面積

50a未満 150円

50a以上1.0ha未満 300円

1.0ha以上1.5ha未満 450円

1.5ha以上2.0ha未満 600円

2.0ha以上 750円を加えた額とする。

2 農家又は農業法人に農作業のため雇用された者及び農業法人の役員1名につき 300円

3 既納の掛金は、還付しない。

4 継続して加入者となる者の掛金の納入期限は3月31日とする。

(共済責任期間)

第9条 共済責任期間は、4月1日から翌年の3月31日までとする。

(共済の効力)

第10条 年度の途中で加入者になろうとする場合は、加入申込みと同時に掛金を全額払い込むことにより、その翌日から効力を生ずるものとする。

2 加入者が共済の期間中第6条に規定する資格を喪失したときは、当該加入の共済は効力を失うものとする。

(共済見舞金の支給)

第11条 共済見舞金は、加入者の請求により当該加入者又は遺族に支給する。

(共済見舞金の請求期間)

第12条 共済見舞金の請求期間は、事故の発生した日から1年とする。

(共済見舞金の支給制限)

第13条 共済見舞金の支給を受ける者が故意に負傷、疾病、障害もしくは死亡又はその直接の原因となつた事故を生じさせたときは、共済見舞金は支給しない。また故意に掛金の納付を怠つた期間中に生じた事故もまた同様とする。

2 故意の犯罪行為(道路交通法に違反した場合も含む。)もしくは重大な過失又は正当な理由なくして療養に関する指示に従わないことにより、負傷、疾病、障害の程度を増進させ、もしくはその回復を妨げたときは見舞金の全部又は一部を支給しないことができる。

3 国民健康保険、社会保険、その他公的保険からの給付を受ける場合は医療共済見舞金は重複して支給しないものとする。ただし、休業見舞金にあつては1日につき支給額の100分の20の範囲内で支給することができる。

4 第三者行為による災害で損害賠償が受けられる場合は、共済見舞金は支給しない。

(不正手段等により共済見舞金を受けた場合の返納)

第14条 虚偽、その他不正な手段により共済見舞金の支給を受けた者があるときは、その共済見舞金の支給に要した費用に相当する金額の全部又一部をその者から徴収することができる。

(運営審査委員会)

第15条 この制度の運営及び共済見舞金支給に関する重要事項等を審査するため村に農業者労働災害共済運営審査委員会(以下「運営審査委員会」という。)を置く。

2 委員会は7人以内で組織する。

3 委員は次の各号に掲げる者のうちから村長が委嘱する。

(1) 識見を有する者 1名

(2) 農業委員会委員 2名

(3) 農業協同組合理事 1名

(4) 加入者 2名

4 委員の任期は3年とする。ただし、再任は妨げない。

5 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(基金の設置)

第16条 共済事業の財政の健全化を図り、財源の調整を行うため、農業者労働災害基金(以下「基金」という。)を設置する。

2 基金は、毎年度、農業者労働災害共済特別会計の歳入歳出決算上に見込まれる剰余金及び決算剰余金のうちから積み立てる。

3 基金から生ずる収入は、基金に繰入れる。

(報告出頭等)

第17条 審査又は共済見舞金支給実施のため必要があると認めるときは、共済見舞金支給を受けようとする者、又はその他の関係人に対して、報告、文書の提出、出頭を命じ又は医師の診断書もしくは検案を受けさせることができる。

(災害防止)

第18条 加入者、関係行政機関及び関係諸団体は、互いに協力して災害の防止に努めなければならない。

(委任)

第19条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和58年3月26日条例第12号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和63年3月25日条例第11号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行し、同日以降に発生した災害から適用する。

(平成2年3月26日条例第3号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。ただし第4条の改正規定は同日以後に支払うべき休業見舞金から適用する。

(平成3年9月30日条例第25号)

この条例は、平成3年10月1日から施行する。ただし、平成3年9月30日以前に発生した事故については、なお従前の例による。

(平成5年3月25日条例第6号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。ただし、平成5年3月31日以前に発生した事故については、なお、従前の例による。

(平成8年6月19日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年5月2日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、平成13年5月1日から適用する。

(平成14年3月22日条例第15号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年12月16日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年12月22日条例第22号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、令和6年3月31日以前に発生した事故については、なお従前の例による。

別表(第4条関係)

農業者労働災害共済障害等級別給付日数表

障害等級

日数

障害等級

日数

第1級

300日

第8級

70日

第2級

250日

第9級

60日

第3級

200日

第10級

50日

第4級

170日

第11級

40日

第5級

140日

第12級

30日

第6級

110日

第13級

20日

第7級

80日

第14級

10日

原村農業者労働災害共済条例

昭和55年12月24日 条例第22号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第1章
沿革情報
昭和55年12月24日 条例第22号
昭和58年3月26日 条例第12号
昭和63年3月25日 条例第11号
平成2年3月26日 条例第3号
平成3年9月30日 条例第25号
平成5年3月25日 条例第6号
平成8年6月19日 条例第19号
平成13年5月2日 条例第22号
平成14年3月22日 条例第15号
平成15年12月16日 条例第32号
令和5年12月22日 条例第22号