○原村農地流動化補助金交付要綱
平成5年10月1日
告示第24号
(趣旨)
第1条 この要綱は、村内の農地の流動化を促進し、担い手の育成、遊休荒廃農地の減少を図り、地域農業の振興を担っていく体制を確立するため、農地の流動化を行った借り手農家等に対し補助金を交付することについて、原村補助金等交付規則(平成26年原村規則第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者等)
第2条 補助金の交付対象者は、村内に住所を有する者で、80a以上の農地を耕作するもの及び農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「基盤強化法」という。)第12条第1項の規定により村長の認定を受けた者とする。
2 補助金の対象農地は、次の各号のいずれかに該当する農地とする。
(1) 基盤強化法の規定により農用地利用権を設定した農用地
(2) 農地法(昭和27年法律第229号)第3条第1項に規定する賃借権及び使用貸借権の許可を受けた農地
(3) 農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第18条に規定する農用地利用配分計画の許可を受けた農地
(1) 村外の農地
(2) 貸借契約が3年未満の農地
(3) 1親等以内の親族内の貸借
(4) 法人が、当該法人の役員から農地の貸付けを受けたとき。
(5) 対象農地が原村農業委員会が実施する農地パトロールで遊休農地に整理されたとき。
(6) 貸付農地がある場合。ただし、借受農地の面積が貸付農地の面積を超えている場合は、借受農地の面積から貸付農地の面積を減じた面積を対象とする。
(7) 水田面積について、原村農業再生協議会が定めた、水稲生産数量目標の配分ルール未達のもの
(8) 又貸ししている農地。ただし、テンサイシストセンチュウやセルリー疫病対策をしている農地を除く。
4 補助金の交付対象面積は、契約時の面積とする。
(基準日)
第3条 前条の規定は、前年10月1日から当該年9月30日までの間をもって判定する。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は交付対象農地の総面積から1a未満の面積を切り捨て、10a当たり年額3,000円を乗じた額とする。
2 補助金の支払いは、1年ごととする。
(補助金の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、農地流動化補助金交付申請書(様式第1号)に、農地内訳書を添付し、村長に提出するものとする。
(補助金の交付決定)
第6条 村長は、前条の規定する申請書を受理したときは、内容を審査し、補助金の交付について決定するものとする。
(補助金の請求)
第7条 補助金の交付決定を受けた者が、補助金の交付を請求しようとするときは、農地流動化補助金交付請求書(様式第3号)を、村長に提出するものとする。
(補助金の取消し又は返還)
第8条 村長は、補助金の交付が適当でないと認められたときは、補助金の一部又は、全部の返還を命ずることができる。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
1 この要綱は、平成5年10月1日から施行する。但し、第2条第3項の規定は平成4年10月1日から適用する。
附則(平成9年3月3日告示第2号)
この要綱は、平成9年4月1日から施行し、平成9年度交付申請分から適用する。
附則(平成15年12月16日告示第23号)
この要綱は、第1条の規定については公布の日から施行し、第2条の規定については平成16年4月1日から施行し、平成16年度交付申請分から適用する。
附則(平成19年3月30日告示第7号)
この告示は、平成19年4月1日から施行し、平成19年度交付申請分から適用する。
附則(平成22年3月23日告示第10号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日告示第1号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月21日告示第11号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(令和3年12月17日告示第45号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月19日告示第17号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(令和5年11月7日告示第32号)
この告示は、告示の日から施行し、この告示による改正後の原村農地流動化補助金交付要綱の規定は、令和5年10月1日から適用する。
附則(令和6年9月30日告示第26号)
この告示は、令和6年10月1日から施行する。