○原村レストハウス樅の木荘条例
平成11年3月23日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、原村レストハウス樅の木荘の設置及びその管理等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 地域住民の福祉交流施設として、又観光事業の発展をはかるため、原村レストハウス樅の木荘(以下「樅の木荘」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 樅の木荘の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
原村レストハウス樅の木荘 | 原村17217番地1729 |
(事業内容)
第4条 樅の木荘の事業は、経済性を保持しつつ次の事業を行う。
(1) 宿泊、休憩、浴場
(2) 飲食
(3) スポーツ施設
(4) キャンプ施設
(5) その他村長が定めた事業
(指定管理者の管理の基準)
第5条 樅の木荘の管理は、法第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)にこれを行わせるものとする。
2 指定管理者は、原村公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第18号)第4条の各号に該当し、この条例及びこれに基づく規則の規定に従い管理しなければならない。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第6条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 樅の木荘の事業、施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) 使用の許可業務
(3) 料金の収受業務
(4) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める業務
(使用の許可)
第7条 樅の木荘を利用する者は、指定管理者の許可を受けなければならない。ただし、次の各号の一つに該当すると認められる場合は許可しないことができる。
(1) 公益上社会秩序を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 管理上支障があると認められるとき。
(3) 建物及び備品等を損傷、又は汚損するおそれがあるとき。
(利用料金等)
第8条 利用者は樅の木荘の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に納付しなければならない。
3 第1項の規定により納付された利用料金は、指定管理者の収入とする。
4 指定管理者は、特別の理由があると認めたときは利用料金を減免することができる。
(損害賠償)
第9条 利用者等は、故意又は重大な過失により、施設又は備品を損傷し若しくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(注意義務)
第10条 食品衛生及び環境には充分注意し、利用者に快適な環境を提供しなければならない。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日等)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
2 原村レストハウス樅の木荘運営事業の設置等に関する条例(昭和49年条例第45号)は廃止する。
附則(平成13年3月28日条例第14号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の原村レストハウス樅の木荘条例第5条の規定に基づいて、使用の許可を受けている者に係る利用料金等についてはなお従前の例による。
附則(平成17年12月26日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行日前になされた手続は、改正後の条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成30年12月14日条例第31号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月25日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年6月28日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第8条関係)
①宿泊利用料金
(税抜き)
区分 | 1人1泊当たりの宿泊利用料金 |
本館(6~8畳) | 50,000円 |
新館(10畳) | 100,000円 |
新館特別室(14畳) | 100,000円 |
グランピング | 50,000円 |
②施設利用料金
(税抜き)
区分 | 適用 | 利用料金 |
広間 | 全室使用(1日) | 30,000円 |
2室使用(1日) | 20,000円 | |
1室使用(1日) | 10,000円 | |
入浴料 | 1人 | 1,200円 |
貸切風呂 | 1時間 | 5,000円 |
グラウンド | 1日 | 25,000円 |
午前 | 10,000円 | |
午後 | 15,000円 | |
RVパーク | 1泊 電源有(1区画) | 10,000円 |
1泊 電源無(1区画) | 5,000円 |
備考
RVパーク利用者のゴミ処理は別料金とする。