○原村中央高原屋内ゲートボール場条例施行規則
平成7年3月31日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、原村中央高原屋内ゲートボール場条例(平成7年条例第4号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、原村中央高原屋内ゲートボール場(第5条以下「屋内ゲートボール場」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用期間)
第2条 原村中央高原屋内ゲートボール場の使用期間等は、次のとおりとする。ただし村長は必要があると認めるときは、これを変更することができる。
施設区分 | 期間 | 時間 |
原村中央高原屋内ゲートボール場 | 4月1日より翌年3月31日 | 午前9時~午後5時 |
(使用の制限等)
第4条 指定管理者は、次の各号の一に該当する者は入場を拒否し、又は退場を命ずることができる。
(1) 泥酔の状態にあると認められる者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品若しくは動物を携行する者
(3) 前2号に定めるもののほか、指定管理者が管理上支障があると認める者
(使用者の遵守事項)
第5条 使用者は、次の各号に定める事項を遵守しなければならない。
(1) 屋内ゲートボール場の建物及び備品、器具等を損傷しないこと。
(2) 屋内ゲートボール場内において、他人の迷惑になるような行動をしたり、又は騒音を生じないようにすること。
(3) 許可のない施設等を使用しないこと。
(4) 備品等を屋内ゲートボール場外に持ち出さないこと。
(5) 所定の場所以外で飲食又は喫煙し、若しくは火気を使用しないこと。
(6) 屋内ゲートボール場内に爆発物、危険物等を持ち込まないこと。
(7) 使用時間を厳守すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、屋内ゲートボール場の秩序、維持のため指定管理者が指示したこと。
(施設又は機器備品等の損傷又は滅失の届出)
第6条 屋内ゲートボール場の使用者は、施設、又は器具備品等を損傷し、又は滅失したときは、遅滞なくその旨を指定管理者に届け出て、その指示に従わなければならない。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関して必要な事項は、村長が定める。
附則
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月28日規則第9号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月26日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前になされた手続は、改正後の規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成25年12月20日規則第12号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月14日規則第20号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。