○原村教職員住宅等貸付規程

昭和41年12月25日

規則第13号

(総則)

第1条 原村教職員住宅(以下「住宅」という。)の貸付は、この規程の定めるところによる。

(用語の意義)

第2条 この規程で住宅とは、県が教職員の福利厚生施設として建設した住宅(県営住宅)及び村営住宅とし、村立小、中学校教職員又は、定時定給のある者(以下「教職員等」という。)の用に供するものをいう。

(貸付)

第3条 住宅は、村長が適当と認める村立小、中学校教職員を優先に貸付けるものとする。

(借受の承認)

第4条 住宅の借受希望者は、住宅借受申込書(様式第1号)に所属長の意見書を添えて村長に提出し、その承認を受けなければならない。

(借受)

第5条 住宅の使用を承認された者は、直ちに住宅借受書(様式第2号)を村長に提出しなければ入居することができない。

(貸付料の決定及び納付)

第6条 住宅の貸付料は、別表に掲げる額とする。

2 借受者は、前項の規定による貸付料を、毎月指定された期日までに納付しなければならない。入居または退居の日が月の中途であるときもその月分を納入するものとする。

(貸付料の変更)

第7条 前条に規定する貸付料は、次の各号のいずれかに該当するときは、変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い貸付料を変更する必要があると認めるとき。

(2) 住宅を改修したとき。

(3) その他村長が必要と認めたとき。

(保管及び修繕)

第8条 住宅の保全、管理及び修繕工事は、村が行なうものとする。

(借受者の注意)

第9条 借受者は入居住宅について善良な管理上の注意を払い、これを良好な状態において維持しなければならない。

(増築等)

第10条 借受者は住宅の増築又は模様替えをすることができないものとする。ただし、止むを得ない事情があるときは増築(模様替)工事申請書(様式第3号)に副申書(様式第4号)を添えて村長に提出し、その承認を得て自費で実施することができるものとする。

2 増築(模様替)工事が竣工したときは、竣工報告書(様式第5号)を村長に提出しなければならない。

3 前項の増築(模様替)部分については、退居の際これを撤去し、または原状に復さなければならない。ただし、県又は村へ寄付する場合はこの限りでない。

(借受者の費用負担)

第11条 次に掲げる費用は、借受者の負担とする。

(1) 建具の破損、唐紙の破損及張替えならびに家屋内外の小破修理に要する費用

(2) 電気、ガス、水道の料金及び下水道使用料

(3) 汚物、じんあいの処理に要する費用

(4) 畳の表替えに要する費用

(5) 共同施設の使用に要する費用

(損害賠償)

第12条 故意または過失により建物及び備付物品を焼失または亡失したときは、その損害を賠償しなければならない。この場合の賠償額については村長が別に定める。

(入居決定の取消及び住宅のあけ渡し)

第13条 村長は借受者が次の各号の一に該当するときは、借受の承認を取り消しまたは住宅のあけ渡しを命ずることができる。

(1) 承認なくして入居したとき。

(2) 貸付料を3ケ月以上滞納したとき。

(3) 住宅を故意にき損したとき。

(4) 第10条の規定に違反したとき。

(5) その他この規程ならびにこれに基づく村長の指示命令に違反したとき。

2 借受者は前項の請求を受けたときは、村の職員の検査を受けた後すみやかにその住宅をあけ渡さなければならない。

(住宅の退居等)

第14条 貸付の期間は定めないものとする。ただし、村立小、中学校教職員以外の入居者は、教職員から借受希望者のあつたときは、村長の指示に従つて1カ月以内に退居しなければならない。入居教職員が退職または転任した場合も同様とする。

2 借受者が第1項ただし書の期間内に退居できがたい事情があるときは、退居期間延長申請書(様式第6号)を村長に提出し、その承認を受けなければならない。

(退居時の検査及び修理)

第15条 借受者が住宅を退居しようとするときは、その予定期日の10日前までに住宅退居届(様式第7号)を村長に提出し、当該住宅について、村の職員の検査を受けなければならない。この場合において借受者の負担に属する修理箇所があるときは、その指示に従い修理して退居しなければならない。

(書類の経由)

第16条 この規程に基づき村長に提出する書類は、すべて教育委員会教育長を経由しなければならない。

附則

1 原村教職員住宅貸付規程(昭和39年原村規程第10号)は、廃止する。

2 この規程施行の際現に旧規程によつて入居している者は、この規程により借受を承認されたものとみなす。

3 この規程は、昭和42年4月1日から施行する。

附則(昭和43年8月10日規程第8号)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

附則(昭和51年4月1日規則第6号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

附則(昭和54年3月16日教委告示第2号)

この規程は、昭和54年4月1日から施行する。

附則(昭和54年10月29日教委告示第13号)

この規程は、昭和54年11月1日から施行する。

附則(昭和57年3月10日教委規則第2号)

この規程は、昭和57年4月1日から施行する。

附則(昭和58年11月24日教委告示第35号)

この規程は、昭和58年12月1日から施行する。

附則(昭和60年3月27日教委告示第3号)

この規程は、昭和60年4月1日から施行する。

附則(昭和61年11月27日教委告示第16号)

この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

附則(昭和63年12月7日教委告示第13号)

この規程は、昭和63年12月15日から施行する。

附則(平成元年3月30日教委告示第4号)

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

附則(平成3年9月27日教委告示第12号)

この規程は、平成3年10月1日から施行する。

附則(平成25年9月24日教委告示第5号)

この告示は、告示の日から施行する。

附則(平成29年12月15日教委告示第4号)

この告示は、告示の日から施行する。

附則(令和3年12月21日教委告示第3号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和4年4月28日教委告示第1号)

この告示は、告示の日から施行する。

別表(第6条関係)

住宅別

貸付料

備考

No.1

1,600円

原村試験地上

昭和59年度建設

10,000円


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原村教職員住宅等貸付規程

昭和41年12月25日 規則第13号

(令和4年4月28日施行)

体系情報
第10類 建設/第2章 建築・住宅・景観
沿革情報
◆ 昭和41年12月25日 規則第13号
◇ 昭和43年8月10日 規則第8号
◇ 昭和51年4月1日 規則第6号
◇ 昭和54年3月16日 教育委員会告示第2号
◇ 昭和54年10月29日 教育委員会告示第13号
◇ 昭和57年3月10日 教育委員会規則第2号
◇ 昭和58年11月24日 教育委員会告示第35号
◇ 昭和60年3月27日 教育委員会告示第3号
◇ 昭和61年11月27日 教育委員会告示第16号
◇ 昭和63年12月7日 教育委員会告示第13号
◇ 平成元年3月30日 教育委員会告示第4号
◇ 平成3年9月27日 教育委員会告示第12号
◇ 平成25年9月24日 教育委員会告示第5号
◇ 平成29年12月15日 教育委員会告示第4号
◇ 令和3年12月21日 教育委員会告示第3号
◇ 令和4年4月28日 教育委員会告示第1号