○原村景観形成活動交付金交付要綱

平成30年3月16日

告示第12号

(趣旨)

第1条 この要綱は、景観形成を促進するため、住民等が実施する景観形成活動に対し、予算の範囲内で交付金を交付することについて、原村補助金等交付規則(平成26年原村規則第3号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(交付対象団体及び活動の内容等)

第2条 交付金の交付対象となる団体、活動の種類、活動の内容及び交付額は、次の表のとおりとする。

交付対象団体

活動の種類及び活動の内容

交付額

地区シニアクラブ

・花壇整備活動

花壇を整備し、年間を通じて手入れ・除草

1団体 1万円

景観形成住民協定地区

(長野県景観条例(平成4年長野県条例第22号)の規定に基づいて認定を受けた住民協定締結地区)

・景観形成住民協定締結地区の保全維持活動

景観形成住民協定に基づき、年間を通して行う次の活動

(1) 植樹帯、共同管理地、緑地等の除草、手入れ、立木のせん定等

(2) 沿道又は側溝の清掃

(3) その他村長が認めた活動

1地区6万円以内

(補則)

第3条 この要綱に定めるもののほか、その他必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和7年12月1日告示第40号)

(施行期日)

1 この告示は、令和7年12月1日から施行する。

原村景観形成活動交付金交付要綱

平成30年3月16日 告示第12号

(令和7年12月1日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 建築・住宅・景観
沿革情報
平成30年3月16日 告示第12号
令和7年12月1日 告示第40号