○原村準用河川占用等に関する条例

平成12年3月31日

条例第23号

(要旨)

第1条 この条例は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)河川法施行令(昭和40年政令第14号)及び河川法施行規則(昭和40年建設省令第7号)の規定に基づき、原村準用河川の占用等について、必要な事項を定めることを目的とする。

(許可)

第2条 法第23条から第27条までの規定により準用河川を占用しようとする者は、村長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとする場合も同様とする。

(許可の取り消し)

第3条 村長は、次の各号の一に該当するときは、許可を取り消すことができる。

(1) 許可の条件に違反したとき。

(2) 占用を廃止したとき。

(3) 許可なく占用を変更したとき。

(4) 占用料を納めないとき。

(5) 公益上必要と認めるとき。

(流水占用料等の徴収)

第4条 第2条の規定による許可を受けた者(以下「準用河川占用者」という。)のうち、法第23条、第24条及び第25条の規定による許可を受けた者が、法第32条の規定により納付しなければならない流水占用料、土地占用料又は土石採取料その他河川産出物採取料(以下「流水占用料等」という。)の額は、別表のとおりとする。ただし、1件の流水占用料等の額が100円に満たないときは、100円とする。

(流水占用料等の免除等)

第5条 村長は、次の各号の一に該当するときは、その許可に係る流水占用料等を徴収しない。

(1) 国又は地方公共団体が公共のために流水若しくは土地の占用又は土石等を採取するとき。

(2) かんがいのため又は飲用水のために占用しようとするとき。

(3) 上下水道管、排水管等の引込み及び接続のために占用しようとするとき。

2 村長は前項に掲げるもののほか、公共性の高い事業であって、特別の理由があると認めるときは、申請によりその許可に係る流水占用料等を減免することができる。

(流水占用料等の納付の時期)

第6条 流水占用料等は、法第23条から第25条までの許可を受けた日の属する年度に係る分にあっては、当該許可を受けた日から30日以内に、翌年度以降に係る分については毎年度4月30日までに、納入通知書により納付しなければならない。

(流水占用料等の計算)

第7条 流水の占用又は土地の占用(以下この条において「占用」という。)が年度の中途に開始するものにあっては、流水占用料又は土地占用料(以下この条において「占用料」という。)は、当該占用の開始する日の属する月から、占用が年度の中途に終了するものにあっては、占用料は当該占用の終了した日の属する月まで月割りで計算する。

2 占用に係る取水量又は土地の面積に変更があったときは、当該変更により増減した分についての占用料は、当該増減のあった日の属する月から月割りで計算する。

(流水占用料等の還付)

第8条 既に納付された流水占用料等は、還付しない。ただし、村長が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。

(占用の廃止)

第9条 準用河川占用者が、自己の都合で占用を廃止又は中止したときは、その旨村長に届け出なければならない。

(原状の回復)

第10条 準用河川占用者は、準用河川の占用の期間が満了したとき又は準用河川の占用を廃止したときは、直ちに原状回復の措置を講じ、村長の検査を受けなければならない。但し、原状に回復することが不適当な場合においては、この限りでない。

2 原状回復における費用は、すべて占用者の負担とする。

(委任)

第11条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

附則

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に旧来の慣行又は権限に基づいて、この条例の規定により許可を要する行為を行っている者又はその設置について許可を要する工作物を設置している者は、従前と同様の条件により当該行為又は工作物の設置について、この条例の規定による許可を受けた者とみなす。

(河川法施行細則の廃止)

3 河川法施行細則(昭和48年規程第3号)は廃止する。

附則(平成22年6月23日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

1 流水占用料

当該流水占用者と河川管理者の協議により定めた額

2 土地の占用料

区分

単位

料金

工作物の施設を伴うもの

漁業施設

やな

1年

1m2(1m2未満の端数があるときは、1m2に切り上げる。以下同じ)

110円

魚せぎ又は瀬付

1時期

(4月から7月まで)

1箇所

4,300円

石塚

1時期

(11月から3月まで)

〃

650円

うけ

1年

〃

220円

箱伏

〃

〃

220円

番小屋(土地の面積が6.6m2以内のもの)

〃

1棟

730円

建物

〃

1m2

170円

橋(桟橋を含む。)

〃

〃

80円

電柱

〃

1本

850円

鉄(木)塔

〃

1m2

630円

支柱

〃

1本

850円

公告板

〃

板面積1m2

1,120円

軌条

〃

1m(1m未満の端数があるときは、1mに切り上げる。以下同じ)

110円

河川横過物

〃

〃

80円

諸管埋設物

口径8cm未満のもの

〃

〃

80円

口径8cm以上のもの

〃

〃

110円

その他

〃

1m2

110円

工作物の設置を伴わないもの

耕作のための土地、上

〃

〃

田 9円

畑 4円

〃 中

〃

〃

田 8円

畑 4円

〃 下

〃

〃

田 4円

畑 3円

その他

〃

〃

60円

耕作のための土地の上、中、下の区分は農地法第20条に規定する借賃等を参考にして決定する。

3 土石採取料

区分

単位

料金

砂利又は砂

1m3(1m3未満の端数があるときは、1m3に切り上げる。以下同じ)

170円

切り込み

〃

135円

土砂

〃

130円

れき、栗石、玉石類

〃

170円

転石(庭石を除く。)

控30cm以上50cm未満のもの

1個

60円

控50cm以上60cm未満のもの

〃

70円

控60cm以上のもの

1m3

3,400円

庭石

時価に基づき評価した額

4 その他の河川産出物採取料

区分

単位

料金

あし、かや類

60cmなわしめ1束

(60cmなわしめ1束未満の端数があるときは1束に切り上げる。)

40円

竹木

時価に基づき評価した額

原村準用河川占用等に関する条例

平成12年3月31日 条例第23号

(平成22年6月23日施行)