○原村公営企業事務処理規程

平成19年3月30日

公企規程第2号

(趣旨)

第1条 公営企業の事務の処理に関しては、原村事務処理規則(昭和54年原村規則第7号)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(専決)

第2条 課長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 事務分担の決定

(2) 県内出張命令

(3) 休暇等請願出に対する許認可(引き続き7日を超えるものを除く。)

(4) 時間外勤務命令

(5) 定例的な告示、公示

(6) 定例的な調査、報告、進達及び回答

(7) 所管事務に関する統計及び資料の収集

(8) 使用料等の認定

(9) 使用料等の減免及び欠損処分

(10) 滞納者に対する給水の停止処分

(11) 過誤納金の還付措置

(12) 定例的な光熱水費、動力費、通信電話料の支出命令

(13) 単価契約をしてある一般的な給水工事代の支出命令

(14) 1件100万円未満の収入の調定、支出負担行為及び支出命令(飲食に関する費用及び交際費にあつては3万円未満とする。)

(15) 1件100万円未満の不用品の処分

(16) 1件100万円未満の固定資産の取得又は処分

(17) 予算科目における目内での流用

(18) 給水の決定

(19) 断水の決定及び通知

(20) 消火栓の使用許可

(21) 下水道事業に関する受益者負担金の賦課徴収

(22) 水洗便所等の改造資金の融資あっせん

(23) 排水設備の新設、増設、変更等の許可、確認及び検査

(24) 公共ますの位置及び変更の決定

2 前項に明示された専決事項であって、特に管理者の決裁を必要とする事項は、決裁を受けなければならない。

(代決)

第3条 管理者が不在のとき、特に必要がある場合には課長が代決する。

2 課長が不在のとき、特に必要がある場合には係長が代決する。

3 前2項の規定により、代決したときは、代決者はその代決した事務で特に必要があると認めるものについては、上司登庁の際速やかにその旨を上司に報告しなければならない。

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(原村水道事業事務処理規程の廃止)

2 原村水道事業事務処理規程(昭和54年原村公企規程第1号)は平成19年3月31日をもって廃止する。

(令和8年6月22日公企規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

原村公営企業事務処理規程

平成19年3月30日 公営企業管理規程第2号

(令和8年6月22日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第1章
沿革情報
平成19年3月30日 公営企業管理規程第2号
令和8年6月22日 公営企業管理規程第1号