○企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和43年2月29日

条例第3号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、企業職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

(給与の種類)

第2条 企業職員で常時勤務を要するもの(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であつて、手当を除いた全額とする。

3 手当の種類は、扶養手当、住居手当、通勤手当、寒冷地手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当とする。

(給料表)

第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は、職務の等級及び当該職務の等級ごとの号給を設けて定めるものとする。

3 給料表の種類、給料表に定める職務の等級及び号給の数並びに各職務の等級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従つて定めなければならない。

第4条 削除

第5条 削除

(扶養手当)

第6条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 扶養手当の支給については、次の各号に掲げる者で、他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。

(1) 満22歳未満の子及び孫

(2) 満60歳以上の父母及び祖父母

(3) 満22歳未満の弟妹

(4) 重度心身障害者

(住居手当)

第6条の2 住居手当は、次に掲げる職員に対して支給する。

(1) 自ら居住するため、住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。)を支払つている職員(管理者が設置する公舎を貸与され使用料を支払つている職員その他管理者が定める職員を除く。)

(2) その所有に係る住宅(管理者が定めるこれに準ずる住宅を含む。)に居住している職員で世帯主であるもの

(通勤手当)

第7条 通勤手当は次に掲げる職員に対して支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用して、その運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員

(3) 1号、2号に掲げる職員以外の職員(次号に掲げる職員を除く。)

(4) 通勤のため交通機関等を利用して、その運賃等を負担し、かつ自動車等を使用し、尚かつ徒歩により通勤することを常例とする職員、交通機関等を利用して、その運賃等を負担しかつ自動車等を使用することを常例とする職員及び交通機関等を利用して、その運賃等を負担し、かつ徒歩により通勤することを常例とする職員並びに自動車等を使用し、かつ徒歩で通勤することを常例とする職員

第8条 削除

第9条 削除

(寒冷地手当)

第10条 寒冷地手当は、著しく寒冷な地域として管理者が指定するものに勤務する職員に対して支給する。

(時間外勤務手当)

第11条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間をこえて勤務した全時間について支給する。

(休日勤務手当)

第12条 職員には、正規の勤務日が休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)、12月28日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)及び管理者が別に定める日をいう。次項において同じ。)にあたつても、正規の給与を支給する。

2 休日勤務手当は、休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。

(夜間勤務手当)

第13条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対してその間に勤務した全時間について支給する。

(宿日直手当)

第14条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に対して、当該職務について支給する。

2 前項の勤務は、第11条、第12条第2項及び前条の勤務には含まれないものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第14条の2 管理職員特別勤務手当は、臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務を要しない日又は祝日法による休日若しくは年末年始の休日に勤務した管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その特殊性に基づき管理者が指定する職にある職員に対して支給する。

(期末手当)

第15条 期末手当は、6月及び12月に職員の在職期間に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

(勤勉手当)

第16条 勤勉手当は、職員の勤務成績に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

第17条 削除

(給与の減額)

第18条 職員が勤務しないときは、休日等である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除くほか、その勤務しない時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の全部又は一部(2時間を超えない範囲内又は1年につき管理者が指定する時間を超えない範囲内に限る。)を勤務しないことをいう。)又は介護休暇(当該職員が配偶者、父母、子、配偶者の父母その他管理者が指定する者で負傷、疾病又は老齢により管理者が指定する期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与を減額して給与を支給する。

(休職者の給与)

第19条 職員が休職にされたときは、管理者が定めるところにより給与を支給することができる。

(専従休職者の給与の支給制限)

第20条 職員が地方公営企業等の労働関係に関する法律第6条第1項ただし書の規定による許可を受けたときは、その許可が効力を有する間、いかなる給与も支給しない。

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第20条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

(非常勤職員の給与)

第21条 企業職員で職員以外のものについては、職員の給与との権衡を考慮し、予算の範囲内で給与を支給する。

附則

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 職員に昭和43年4月1日から昭和45年3月31日までの間暫定手当を支給する。

3 職員に暫定手当が支給される間、第2条第3項中「扶養手当」とあるのは、「扶養手当、暫定手当」と読み替えるものとする。

附則(昭和43年5月1日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

附則(昭和44年4月24日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、条例第7条の規定は昭和43年5月1日から、条例第15条の規定は昭和44年4月1日から、それぞれ適用する。

附則(昭和44年4月2日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

附則(昭和44年10月1日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年10月1日から適用する。

附則(昭和50年1月25日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし改正後の条例第8条の規定は、昭和49年12月1日から適用する。

附則(昭和56年12月25日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成3年12月25日条例第34号)

(施行期日)

この条例は、平成4年1月1日から施行する。

附則(平成4年3月27日条例第2号)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

2 当分の間、改正後の第20条の2の規定にかかわらず、地方公務員の育児休業等に関する法律附則第5条第2項に規定する職員には、育児休業をしている期間について、育児休業給を支給する。

附則(平成4年12月24日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

附則(平成10年3月23日条例第16号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

附則(平成11年12月24日条例第22号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成11年12月24日条例第26号)

この条例は、平成12年1月1日から施行する。

附則(平成13年12月19日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第4項及び第5項の規定は、平成13年4月1日から適用する。

附則(平成14年3月22日条例第5号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成14年12月20日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条の改正規定は平成15年4月1日から施行する。

附則(平成16年3月19日条例第11号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成16年6月22日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(令和7年3月31日条例第14号)抄

(施行期日)

第1条 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年3月31日までの間における企業職員に係る扶養手当に関する経過措置)

第5条 切替日から令和8年3月31日までの間における第2条の規定による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第6条の規定の適用については、同条第2項中「(4) 重度心身障害者」とあるのは、「

(4) 重度心身障害者

(5) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

」とする。

附則(令和7年9月24日条例第20号)

この条例は、令和7年10月1日から施行する。

企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和43年2月29日 条例第3号

(令和7年10月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第3章 給与
沿革情報
◆ 昭和43年2月29日 条例第3号
◇ 昭和43年5月1日 条例第16号
◇ 昭和44年2月24日 条例第5号
◇ 昭和44年4月2日 条例第21号
◇ 昭和44年10月1日 条例第36号
◇ 昭和50年1月25日 条例第2号
◇ 昭和56年12月25日 条例第29号
◇ 平成3年12月25日 条例第34号
◇ 平成4年3月27日 条例第2号
◇ 平成4年12月24日 条例第25号
◇ 平成10年3月23日 条例第16号
◇ 平成11年12月24日 条例第22号
◇ 平成11年12月24日 条例第26号
◇ 平成13年12月19日 条例第39号
◇ 平成14年3月22日 条例第5号
◇ 平成14年12月20日 条例第36号
◇ 平成16年3月19日 条例第11号
◇ 平成16年6月22日 条例第16号
◇ 令和7年3月31日 条例第14号
◇ 令和7年9月24日 条例第20号