○原村農業振興事業補助金交付要綱
平成30年12月25日
告示第37号
(趣旨)
第1条 この要綱は、農業振興を図るため、施設の設置、試験研究その他村長が必要と認める事業に対し、原村農業振興事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、原村補助金等交付規則(平成26年原村規則第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付の決定)
第4条 村長は補助金の交付の申請があつたときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金の交付の決定を行い、農業振興事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により補助金の交付申請者に通知する。
(補助金の概算払)
第6条 村長は、事業の遂行上必要と認めるときには、補助金の交付の決定を受けた者に対し、補助金の一部又は全部を概算払により交付することができる。
3 村長は、前項の規定による補助金の概算払の請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付の決定を受けた者に補助金の概算払をするものとする。
(補助金の請求)
第9条 補助金の額の確定を受けた者は、速やかに原村農業振興事業補助金請求書(様式第10号)を村長に提出するものとする。
附則
この告示は、平成30年12月25日から施行する。
附則(令和3年12月17日告示第45号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月26日告示第10号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月18日告示第22号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
事業名 | 交付対象者 | 対象経費 | 補助率等 |
野菜花卉作期拡大事業 | 村内に住所を有する者及び信州諏訪農業協同組合 | (1) 農業用パイプハウスの主要な骨材を購入して設置する場合に要する資材費(中古資材は除く) (2) 露地に設置する霜除け寒冷紗ベタロン、パスライト、ラブシート、パオパオ及びひだまりの購入に要する経費 | 予算の範囲内において1/10以内 |
有機栽培産地確立事業 | 村内に住所を有する者及び信州諏訪農業協同組合 | 村内で生産された堆肥の購入代金及び購入に合わせて行う運搬・散布に要する経費 | 予算の範囲内において2/10以内 |
農作物安値対策事業 | 信州諏訪農業協同組合 | 信州諏訪農業協同組合に出荷する野菜の価格安定(安値時の補填)に必要な原資を原村・茅野市・富士見町で均等割・部会員割・出荷割により按分した額 | 予算の範囲内において10/10以内 |
学校給食米粉消費拡大事業 | 原小学校及び原中学校 | 原小学校及び原中学校において提供される学校給食における小麦パンの提供に要する経費と米粉パンの提供に要する経費の差額 | 予算の範囲内において10/10以内 |
原村農業再生協議会事業 | 原村農業再生協議会 | 原村農業再生協議会の活動費 | 予算の範囲内において10/10以内 |
原村農業技術者連絡協議会事業 | 原村農業技術者連絡協議会 | 原村農業技術者連絡協議会の活動費 | 予算の範囲内において10/10以内 |
原村鳥獣被害対策協議会事業 | 原村鳥獣被害対策協議会 | 原村鳥獣被害対策協議会の活動費 | 予算の範囲内において10/10以内 |
農業青年組織育成事業 | 農業青年組織 | 村内の農業青年組織の活動費 | 予算の範囲内において10/10以内 |
収入保険加入促進事業 | 長野県農業共済組合 | 農業共済組合が実施する収入保険制度の事務費(付加保険料)の全額 | 予算の範囲内において10/10以内、1経営体2回までに限る。 |
環境負荷低減促進事業 | 村内に住所を有する者及び信州諏訪農業協同組合 | 生分解性マルチの購入に要する経費 | 予算の範囲内において1/10以内、上限2万円 |
セルリー疫病対策推進事業 | 村内に住所を有する者及び信州諏訪農業協同組合 | セルリーに施用するセルリー疫病に対して登録のある農薬の購入に要する経費 | 予算の範囲内において20/100以内、セルリー定植面積に対して10aあたり3,500円を乗じて得た額を上限とする。 |
その他村長が必要と認めた事業 | 信州諏訪農業協同組合及び農業者等 | 農業振興を図るため実施する施設の設置及び試験研究その他事業に要する経費 | 予算の範囲内において毎年度村長が認めた額 |