○原村産後ケア宿泊・通所・訪問型事業実施要綱

令和元年12月13日

告示第23号

(目的)

第1条 この要綱は、出産後の一定の期間に産婦及び乳児(以下「母子」という。)が医療機関又は助産所に宿泊し、又は通所、訪問を受けて必要な保健指導を受ける原村産後ケア宿泊・通所・訪問型事業(以下「事業」という。)を実施することにより、出産後の母体を保護し、母子の健康を保持するとともに、子育て支援の充実を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 事業の対象者は、次の要件を全て満たす母子とする。

(1) 村内に住所を有すること。

(2) 感染性疾患にかかっていないこと。

(3) 医療行為を受ける必要がない者又は医師により事業の利用が可能であると判断された者であること。

(4) 産後ケアを必要としていること。

(実施機関)

第3条 事業は、村長が適当と認める医療機関又は助産所に委託して実施するものとする。

2 前項の規定により宿泊型・通所型の委託を受けた医療機関又は助産所(以下「受託医療機関等」という。)は、事業を当該受託医療機関等の施設において自ら実施しなければならない。また、訪問型の委託を受けた受託医療機関等は利用者の居宅を訪問して自ら実施しなければならない。

3 受託医療機関等は、母子が事業により当該受託医療機関等に宿泊し、又は通所している間、当該母子が日常生活に近い環境で保健指導を受けられるよう努めるものとする。

(事業の内容)

第4条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 身体的ケア及び保健指導、栄養指導

(2) 心理ケア

(3) 適切な授乳が実施できるためのケア(乳房ケアを含む)

(4) 育児の手技についての具体的な指導及び相談

(5) その他必要な保健指導

(利用可能期間)

第5条 事業を利用できる期間は、出産の日から1年以内とする。ただし、村長が引き続き保健指導の必要があると認めるときは、この限りでない。

(利用可能日数等)

第6条 事業を利用して受託医療機関等に宿泊し、又は通所することができる日数(以下「利用可能日数」という。)は、それぞれ7日以内とする。ただし、村長が引き続き保健指導の必要があると認めるときは、それぞれ更に7日まで利用可能日数を延長することができる。

2 事業を利用して受託医療機関等から訪問を受けることができる回数(以下「利用可能回数」という。)は7回以内とする。ただし、村長が引き続き保健指導の必要があると認めるときは、更に7回まで利用可能回数を延長することができる。

(利用の申請)

第7条 事業を利用しようとする対象者は、あらかじめ原村産後ケア宿泊・通所・訪問型事業利用申請書兼個人情報閲覧・提供同意書(様式第1号。以下「利用申請書」という。)を村長に提出しなければならない。ただし、村長がやむを得ない事情があると認めるときは、宿泊し、又は通所、訪問を受けた後に提出することができる。

(利用の決定)

第8条 村長は、前条の規定による利用の申請があったときは、速やかにその内容を審査して事業の利用の可否を決定し、当該申請をした者に原村産後ケア宿泊・通所・訪問型事業利用承認(不承認)決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 村長は、事業の利用を決定したときは、当該申請をした者が利用する受託医療機関等に原村産後ケア宿泊・通所・訪問型事業実施依頼書(様式第3号)及び利用申請書の写しを送付するものとする。

(利用可能日数の延長)

第9条 前条第1項の規定により利用の決定を受けた産婦(以下「利用者」という。)は、利用の決定を受けた後に利用可能日数の延長が必要となったときは、利用申請書を村長に提出するものとする。

2 前条の規定は、利用可能日数の延長について準用する。

(費用の負担)

第10条 利用者は、事業の実施に要する費用の一部(以下「自己負担額」という。)を負担しなければならない。

2 自己負担額は、次条に規定する費用から同条に規定する委託料を控除した額とする。

3 利用者は、自己負担額を直接受託医療機関等に支払うものとする。

4 事業の実施に要する費用以外の経費は、利用者が負担するものとする。

(委託料)

第11条 利用者1人につき事業の実施に要する1日又は1回当たりの費用(以下「費用」という。)は、村長が別に定める基準に従い、村長と受託医療機関等が協議して決定するものとする。

2 村が宿泊型および通所型受託医療機関等に支払う利用者1人につき事業の実施に要する1日当たりの委託料(以下「委託料」という。)は、次の表の左欄の区分に応じ、同表の右欄に定める割合を費用に乗じて得た額とする。ただし、宿泊型は1人につき、1日当たり24,000円(多胎児の場合にあっては、2人目以降1人につき6,000円を加算した額)を上限とする。通所型は1人につき、1日当たり13,000円(多胎児の場合にあっては、2人目以降1人につき2,000円を加算した額)を上限とする。

区分

費用に乗じる割合

生活保護世帯及び村民税非課税世帯に属する利用者

100分の100

上記以外の利用者

100分の80

3 村が訪問型受託医療機関等に支払う利用者1人につき事業の実施に要する1回当たりの委託料は(以下「委託料」という。)は次の表の左欄の区分に応じ、同表の右欄に定める割合を費用に乗じて得た額とする。ただし、1人につき、1回あたり6,000円を上限とする。

(委託料の請求及び支払)

第12条 受託医療機関等は、原村産後ケア宿泊・通所・訪問型事業委託料請求書(様式第4号)に原村産後ケア宿泊・通所・訪問型事業実施報告書(様式第5号)を添付して村長に提出し、委託料を請求するものとする。

2 前項の請求は、事業を実施した月の翌月の15日までに行わなければならない。

3 村長は、第1項の請求を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めた場合は、原村産後ケア宿泊・通所・訪問型事業委託料請求書の提出のあった日から30日以内に委託料を受託医療機関等に支払うものとする。

(記録の整備)

第13条 受託医療機関等は、事業に関する事項を診療録に記載し、5年間保管するものとする。

(助成金の申請等)

第14条 対象者が受託医療機関等以外の国内医療機関等において産後ケア宿泊型・通所型・訪問型を受けたときは、対象者は受診日から6か月以内に原村産後ケア宿泊・通所・訪問型事業助成申請書(様式第6号)に当該医療機関等の領収書及びその他村長が必要と認める書類を添えて、村長に助成金の申請を行うものとする。

2 村長は対象者から様式第6号を受理したときは、償還払いにより前条に規定する助成金等を助成するものとする。

(返還)

第15条 村長は、対象者がこの要綱の規定に違反したとき、又は虚偽の申請その他不正に産後ケア宿泊・通所・訪問型を受けたときは、当該対象者が産後ケア宿泊・通所・訪問型を受けたことで発生した委託料及び助成金に相当する額を返還させることができる。

(補則)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月19日告示第10号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月17日告示第45号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和7年3月18日告示第16号)

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

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原村産後ケア宿泊・通所・訪問型事業実施要綱

令和元年12月13日 告示第23号

(令和7年4月1日施行)