○原村政施行150周年記念事業実行委員会設置要綱
令和4年3月18日
告示第12号
(設置)
第1条 原村政施行150周年記念事業(以下「記念事業」という。)を円滑に実施するため、原村政施行150周年記念事業実行委員会(以下「実行委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 実行委員会の所掌事務は、次に掲げるものとする。
(1) 記念事業の推進に関すること。
(2) 記念事業の広報に関すること。
(3) 住民参加等の協力体制に関すること。
(4) その他記念事業の実施に関し必要な事項
(組織)
第3条 実行委員会は、10人以内の委員をもって組織する。
2 委員は、次に掲げるもののうちから村長が任命又は委嘱する。
(1) 副村長
(2) 村民からの公募による者
(3) その他村長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、任命又は委嘱の日から令和7年3月31日までとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 実行委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員長は副村長とし、副委員長は委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、実行委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 実行委員会は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員長が必要と認める場合は、会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 実行委員会の庶務は、企画財政課において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、実行委員会に関し必要な事項は、委員長が実行委員会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(失効)
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。
附則(令和4年12月22日告示第49号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(令和6年3月26日告示第4号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。