○原村墓地基金条例

令和5年12月22日

条例第19号

(設置)

第1条 村営一般墓地及び合葬式墓地の修繕、改良又は建設を行うための事業(以下「事業」という。)の実施等に必要な財源を積み立てるため、原村墓地基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる金額は、原村墓地条例(令和5年原村条例第20号)第12条及び第24条で定める使用料を原資として予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、事業の実施、墓地等の返還による使用料の還付及び無縁墳墓の改葬等に要する経費に充てる場合に限り処分することができる。

(繰替運用)

第6条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

原村墓地基金条例

令和5年12月22日 条例第19号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
令和5年12月22日 条例第19号