○原村墓地条例
令和5年12月22日
条例第20号
原村墓地条例(平成13年原村条例第29号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 一般墓地(第4条―第15条)
第3章 合葬式墓地(第16条―第27条)
第4章 雑則(第28条―第31条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定に基づき、村営墓地(以下「墓地」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(1) 一般墓地 墳墓を造営し、又は碑石等を建設するために区画された場所をいう。
(2) 合葬式墓地 焼骨を共同埋蔵するための施設をいう。
(名称及び位置等)
第3条 墓地の名称、位置及び設置する墓地の種類は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 墓地の種類 |
久保地尾根墓地 | 原村11503番地2 | 一般墓地 |
久保地尾根西墓地 | 原村11499番地4 | 一般墓地・合葬式墓地 |
第2章 一般墓地
(一般墓地の使用)
第4条 一般墓地は、墳墓を造営し、碑石等を建設する以外の目的で使用することはできない。
2 一般墓地は、合葬式墓地の使用許可を受けている者が使用することはできない。ただし、承継による場合は、この限りでない。
(使用許可)
第5条 一般墓地を使用しようとする者(以下「一般墓地申請者」という。)は、村長に申請し許可を受けなければならない。
2 村長は、前項の規定により使用を許可するに当たり、一般墓地の管理上必要な条件を付することができる。
(申請者の資格)
第6条 一般墓地申請者は、村内に本籍又は住所を有する者でなければならない。ただし、村長が特に認めたときは、この限りでない。
2 村内に本籍を有し住所を有しない一般墓地申請者は、村内に住所を有する者のうちから墓地管理人(以下「管理人」という。)を定めなければならない。ただし、一般墓地の管理を適正に行うことができると村長が特に認める場合は、村外在住者を管理人に定めることができる。
(使用者の義務)
第7条 第5条第1項の規定により許可を受けた者(以下「一般墓地使用者」という。)は、常に一般墓地内を清潔にし、一般墓地内施設の損壊による危険があるとき又は他人に迷惑を及ぼすおそれがあるときは、速やかに修理その他必要な処置を講じなければならない。
2 一般墓地使用者は、本籍又は住所に変更があったときは、速やかに村長に届け出なければならない。この場合において、村内に住所を有しなくなった者については、前条第2項の規定を準用する。
3 一般墓地使用者は、規則で定める管理料を納めなければならない。
(使用の制限及び費用の負担)
第8条 村長は、墓地の管理上必要があると認めるときは、一般墓地使用者の一般墓地内施設に制限若しくは条件を付け、又は必要な処置を命ずることができる。この場合の経費は、全て一般墓地使用者の負担とする。
(使用の承継)
第9条 一般墓地使用者の親類縁故者等が使用の承継を申し出たときは、村長は、これを許可することができる。
(使用許可の取消し)
第10条 村長は、一般墓地使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、一般墓地の使用許可を取り消すことができる。
(1) 一般墓地を目的外に使用したとき。
(2) 一般墓地を譲渡し、又は転貸したとき。
(3) 第7条に規定する一般墓地使用者の義務を怠ったとき。
(4) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。
(5) 一般墓地使用者が死亡し、又は住所不明であって、6年を経過しても前条に規定する承継の申出がないとき。
(6) その他この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(使用料)
第12条 一般墓地の使用料は、別表第1のとおりとし、使用の許可をするときに徴収する。
(1) 未使用一般墓地を返還する場合 既納の使用料の60パーセント
(2) 既使用一般墓地を返還する場合 既納の使用料の30パーセント
(墳墓等の改葬又は移転)
第14条 村長は、第10条第1項第5号の規定により使用許可を取り消したときは、当該一般墓地の焼骨等を合葬式墓地の共同埋蔵場所に無縁として改葬し、墳墓及び碑石等を一定の場所に移転することができる。
(原状回復)
第15条 一般墓地使用者が第11条の規定により原状回復の義務を履行しないときは、村長は、これを行い、その費用は、一般墓地使用者又は管理人から徴収する。
第3章 合葬式墓地
(合葬式墓地の使用)
第16条 合葬式墓地は、焼骨を共同で埋蔵するため以外の目的で使用することはできない。
2 合葬式墓地は、一般墓地使用者が使用することはできない。ただし、承継による場合は、この限りでない。
(使用許可)
第17条 合葬式墓地を使用しようとする者(以下「合葬式墓地申請者」という。)は、次に掲げる事項を明らかにして、村長の許可を受けなければならない。
(1) 第19条第1項に規定する焼骨を埋蔵する場所
(2) 前号の場所に焼骨が埋蔵される者(以下「被埋蔵者」という。)
(3) 合葬式墓地申請者と被埋蔵者が同一人である場合は、焼骨を埋蔵するときの立会人
2 合葬式墓地申請者は、使用の許可を受けた後に被埋蔵者を変更することはできない。
3 村長は、第1項の規定により使用を許可するに当たり、合葬式墓地の管理上必要な条件を付することができる。
(申請者の資格)
第18条 合葬式墓地申請者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。ただし、村長が特に認めたときは、この限りでない。
(1) 村内に本籍又は住所を有する者であって、現に埋蔵をしようとする焼骨を所持しているもの
(2) 一般墓地を返還し、一般墓地から焼骨を改葬する者
(3) 村内に所在する村営墓地以外の墓地から焼骨を改葬する者
(4) 村内に本籍又は住所を有する満65歳以上の者であって、将来において自己の焼骨を埋蔵しようとするもの
(焼骨の埋蔵)
第19条 村長は、次の各号のいずれかの場所に焼骨を埋蔵するものとする。
(1) 個別埋蔵場所(焼骨を個別の容器に納めて埋蔵するための場所をいう。以下同じ。)
(2) 共同埋蔵場所(焼骨を個別の容器に納めずに埋蔵するための場所をいう。以下同じ。)
2 個別埋蔵場所に焼骨を埋蔵することができる期間は、焼骨を埋蔵した日から起算して15年を経過する日までとする。
5 個別埋蔵場所に埋蔵する焼骨の容器は、規則で定める基準に適合するものでなければならない。
6 村長は、無縁の焼骨を共同埋蔵場所に埋蔵することができる。
(使用の開始)
第20条 合葬式墓地使用者又は立会人は、焼骨を埋蔵しようとするときは、あらかじめ村長にその旨を申し出るものとする。
(合葬式墓地使用権の承継)
第21条 合葬式墓地使用者の死亡その他の理由により被埋蔵者の祭祀を承継する者が、合葬式墓地を使用する権利を承継しようとするときは、村長に申請し、許可を受けなければならない。
(使用の中止)
第22条 合葬式墓地使用者は、焼骨を埋蔵する前に合葬式墓地を使用しなくなったときは、村長に届け出なければならない。
2 合葬式墓地使用者のうち、個別埋蔵場所の使用に係る許可を受けた者は、第19条第2項に規定する期間内にその使用を中止するときは、村長に届け出るとともに、村長の指示に従って焼骨を引き取らなければならない。
(使用許可の取消し)
第23条 村長は、合葬式墓地使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、合葬式墓地の使用許可を取り消すことができる。
(1) 合葬式墓地を譲渡し、又は転貸したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。
(3) 合葬式墓地使用者と被埋蔵者が同一人でない場合において、許可を受けた日から1年を経過しても焼骨が埋蔵されないとき。
(4) 合葬式墓地使用者と被埋蔵者が同一人である場合において、当該者が死亡してから又は住所不明となってから10年を経過しても焼骨が埋蔵されないとき。
(5) その他この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(使用料)
第24条 合葬式墓地の使用料は、別表第2のとおりとし、使用の許可をするときに徴収する。
(1) 許可を受けた日から1年以内 60パーセント
(2) 許可を受けた日から1年を超え3年以内 40パーセント
(3) 許可を受けた日から3年を超え5年以内 20パーセント
(管理料)
第26条 合葬式墓地の管理料は、徴収しない。
(合葬式墓地に埋蔵した焼骨の返還等)
第27条 共同埋蔵場所に埋蔵された焼骨は、改葬し、分骨し、又は返還することはできない。
2 個別埋蔵場所に埋蔵された焼骨は、第22条第2項の規定による届出をした場合を除き、改葬し、又は返還することはできない。
3 個別埋蔵場所に埋蔵された焼骨を第19条第2項の期間内において分骨しようとする場合は、合葬式墓地使用者その他村長が認める者からの申出により行うことができる。
第4章 雑則
(禁止行為)
第28条 墓地内においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 墓地の設備又は墓標等を損傷し、又は汚損すること。
(2) 樹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
(4) 貼り紙若しくは貼り札をし、又は広告をすること。
(5) 指定された以外の場所へ車を乗り入れ、又は留め置くこと。
(6) 営業行為その他これに類する行為をすること。
(7) 合葬式墓地の礼拝エリアにおいて宗教儀式を執り行うこと。ただし、納骨時におけるものを除く。
(8) その他墓地の管理に支障を来す行為をすること。
(損害賠償)
第29条 墓地内の施設を故意又は過失により損傷し、又は滅失した者は、直ちにこれを原状に回復し、又は村長が指示した金額を賠償しなければならない。
(免責事項)
第30条 村は、墓地内において天災又は第三者が起因する行為により生じた損害については、その責めを負わない。
(補則)
第31条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第12条関係)
使用料
名称 | 使用料(1区画) |
久保地尾根墓地 | 120,000円 |
久保地尾根西墓地 | 380,000円 |
別表第2(第19条、第24条関係)
名称 | 使用料(焼骨1体) |
個別埋蔵場所 | 150,000円 |
共同埋蔵場所 | 50,000円 |