○原村議会政務活動費の交付に関する条例
令和5年12月22日
条例第21号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項までの規定に基づき、原村議会議員(以下「議員」という。)の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として政務活動費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(交付対象)
第2条 政務活動費の交付対象は、議員の職にある者とする。
(1) 年度の中途において議員の任期が満了する場合は、4月から任期満了の日の属する月までの月割額とする。
(2) 年度の中途において新たに議員となった者は、議員となった日の属する月の翌月(議員となった日が基準日の場合は当月)から3月までの月割額とする。
(3) 年度の中途において、議員の辞職、失職、除名若しくは死亡又は議会の解散により議員でなくなった場合は、議員でなくなった日までの月額割とする。
(交付申請)
第4条 政務活動費の交付を受けようとする議員は、別に定める様式により、議長を経由して村長に申請しなければならない。
(交付決定)
第5条 村長は、前条の規定による交付申請があった場合、政務活動費の交付の決定を行い、別に定める様式により、議員に通知しなければならない。
(交付請求及び交付)
第6条 議員は、前条の規定による通知を受けた後、交付決定の日から10日以内(その日が村の休日に当たるときはその翌日)に、別に定める様式により村長に請求するものとする。
2 村長は、前項の請求があったときは、速やかに政務活動費を交付するものとする。
(使途基準)
第7条 議員は、政務活動費を別表に定める使途基準に従って使用するものとし、村政に関する調査研究その他の活動に資するため必要な経費以外のものに充ててはならない。
(収支報告書の提出)
第8条 議員は、政務活動費に係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)を、別に定める様式により年度終了日の翌日から起算して30日以内に議長に提出しなければならない。
2 政務活動費の交付を受けた議員が、議員でなくなったときは、前項の規定にかかわらず、議員でなくなった日から30日以内に収支報告書を、別に定める様式により議長に提出しなければならない。
3 議長は、前2項の規定により提出された収支報告書の写しを、村長に送付しなければならない。
(決定の取り消し及び返還)
第9条 議長(交付を受けた者が議長の場合にあっては副議長)は、議員が偽りその他不正の手段により交付を受けたと認めるときその他この条例及び関係規則に違反していると認めるときは、その旨を村長に報告するものとする。
2 村長は、前項の規定により報告があったときは、政務活動費の交付の決定を取り消し、当該取り消しに係る部分に関し既に政務活動費が交付されているときは、議員に対し期限を定めて当該政務活動費の返還を命ずるものとする。
(収支報告書の保存及び閲覧)
第10条 議長は、第8条の規定により提出された収支報告書を、提出すべき期間の末日の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。
2 何人も、議長に対し前項の収支報告書の閲覧を請求することができる。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
項目 | 内容 |
研究研修費 | 議員が、研究会・研修会を開催するために必要な経費又は議員が他の団体の開催する研究会・研修会に参加するために要する経費 |
調査旅費 | 議員が行う調査研究活動のために必要な先進地調査又は現地調査に要する経費 |
資料作成費 | 議員が行う調査研究活動のために必要な資料の作成に要する経費 |
資料購入費 | 議員が行う調査研究活動のために必要な図書、資料の購入に要する経費 |
広報費 | 議員が調査研究活動、議会活動及び村の政策について住民に報告するために要する経費 |
広聴費 | 議員が住民からの村政及び政策等に関する要望、意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費 |
要請・陳情活動費 | 議員が行う要請、陳情活動を行うために必要な経費 |