○原村重層的支援体制整備事業支援会議設置要綱

令和5年12月22日

告示第34号

(設置)

第1条 この要綱は、複雑化・複合化した地域生活課題を抱える個人及び世帯(以下「相談者等」という。)に対する適切な支援を図るため、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第106条の6の規定に基づき、原村重層的支援体制整備事業支援会議(以下「支援会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 支援会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 相談者等に対する支援を図るために必要な情報の共有及び交換

(2) 相談者等が地域において日常生活及び社会生活を営むために必要な支援方法及び支援体制の検討

(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が必要と認める事項

(組織)

第3条 支援会議は、次に掲げる関係機関に属する者(以下「構成員」という。)をもって構成する。

(1) 保健福祉課

(2) 教育委員会

(3) 原村民生児童委員協議会

(4) その他行政機関

(5) 社会福祉法人原村社会福祉協議会

(6) 原村地域包括支援センター

(7) 保健・福祉・医療関係機関

(8) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める者

(会長及び副会長)

第4条 支援会議に会長及び副会長を置く。

2 会長には保健福祉課長を、副会長には保健福祉課福祉係長を充てる。

3 会長は、支援会議を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(支援会議の開催)

第5条 支援会議は、会長が必要な構成員を選定して招集する。

2 支援会議は、非公開とする。

(意見の聴取等)

第6条 会長は、第2条に掲げる事項を行うために必要があると認めるときは、関係機関等に対し、資料又は情報の提供、意見の陳述その他必要な協力を求めることができる。

(守秘義務)

第7条 支援会議の事務に従事する者又は従事していた者は、正当な理由なく、支援会議の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

(庶務)

第8条 支援会議の庶務は、保健福祉課福祉係において処理する。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、支援会議の組織及び運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

原村重層的支援体制整備事業支援会議設置要綱

令和5年12月22日 告示第34号

(令和6年4月1日施行)