○原村高齢者運転免許証自主返納支援補助金交付要綱

令和5年12月22日

告示第35号

原村高齢者運転免許証自主返納支援事業実施要綱(平成29年原村告示第21号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、運転を継続することに不安を持つ高齢者の自主返納を支援することにより、高齢者の運転による交通事故を減らすため、自主返納をした高齢者に対し補助金を交付することについて、原村補助金等交付規則(平成26年原村規則第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 運転免許証 道路交通法(昭和35年法律第105号)第92条第1項に規定する運転免許証であって、有効であるものをいう。

(2) 自主返納 道路交通法第104条の4第1項の規定により全ての免許の取消しを申請し、運転免許証を返納することをいう。

(3) 取消通知書 道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第30条の9第4項に規定する通知書をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象者は、村内に住所を有する65歳以上の者で、運転免許証を自主返納した者とする。

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は、3,000円とし、補助金の交付は1人につき1回限りとする。

(申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、原村高齢者運転免許証自主返納支援補助金交付申請書(様式第1号)に取消通知書の写しを添えて、村長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請は、運転免許証を自主返納した日の翌日から起算して1年以内に行わなければならない。

(交付決定)

第6条 村長は、前条第1項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、交付の可否を決定するとともに、交付を行うことを決定したときは原村高齢者運転免許証自主返納支援補助金交付決定通知書兼確定通知書(様式第2号)により、交付を行わないことを決定したときは原村高齢者等運転免許証自主返納支援補助金不交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(補助金交付の請求)

第7条 補助金の交付決定を受けた者は、補助金の交付を請求しようとするときは、原村高齢者運転免許証自主返納支援補助金交付請求書(様式第4号)を提出するものとする。

(交付決定の取消し等)

第8条 村長は、補助金の交付の決定を受けた者が偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたときは、補助金の交付の決定を取り消すものとする。

2 村長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る補助金が既に交付されているときは、期限を定めて、その返還を求めるものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、令和6年2月1日から施行する。

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原村高齢者運転免許証自主返納支援補助金交付要綱

令和5年12月22日 告示第35号

(令和6年2月1日施行)