○原村自転車用ヘルメット購入補助金交付要綱
令和5年12月22日
告示第36号
(趣旨)
第1条 この要綱は、自転車乗用時のヘルメット着用が、努力義務化以降も浸透していない状況であることを踏まえ、着用の促進を図るため、ヘルメットの購入に要する経費の一部を補助することに関し、原村補助金等交付規則(平成26年原村規則第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) ヘルメット 自転車乗車時に着用し、頭部を保護する目的で製造され、次のいずれかの認証等を受けた新品のもののうち、令和5年4月1日以降に購入されたものをいう。ただし、当該ヘルメットの購入費用等に対し、他の補助金の交付を受けたものを除くものとする。
ア 一般財団法人製品安全協会が安全基準に適合することを認証したSGマーク
イ 公益財団法人日本自転車競技連盟が安全基準に適合することを認証したJCFマーク
ウ 欧州連合の欧州委員会が安全基準に適合することを認証したCEマーク
エ ドイツ製品安全法が定める安全基準に適合することを認証したGSマーク
オ 米国消費者製品安全委員会が安全基準に適合することを認証したCPSCマーク
(2) 中学生以上 補助金の交付申請を行う年度の3月31日において、満13歳以上の者をいう。ただし、満13歳未満であっても交付申請を行う翌年度に中学校への進学が決まっている者も、満13歳以上の者とみなす。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 村内に住所を有し、かつ、現に居住している中学生以上の者
(2) 令和5年4月1日以降にヘルメットを購入した者
(3) 過去に、長野県内の他の市町村で、長野県が実施する自転車用ヘルメット購入支援事業補助金を財源とする補助制度の適用を受けていない者
(4) 同一の補助対象経費に対する他の補助金の交付を受けていない者
(補助金の額等)
第4条 補助金の額は、補助対象者のヘルメットの購入に要する経費に2分の1を乗じて得た額とし、2,000円を上限とする。
2 前項に規定する額に100円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てるものとする。
3 補助金の交付は、補助対象者1人につきヘルメット1個かつ1回限りとする。
(1) ヘルメットの購入に要した経費の支払い手続が完了したことを証する書類(領収書等)
(3) 申請者の本人確認ができるもの(学生証、運転免許証、マイナンバーカード、医療保険各法の規定に基づく資格確認書等)の写し
(4) 前号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類
2 前項の規定により、補助金の交付を決定したときは、速やかに補助金の交付を行うものとする。
3 村長は、申請内容を審査した結果、適性でないと認めたときは、補助金の不交付を決定し、原村自転車用ヘルメット購入補助金不交付決定通知書(様式第3号)にその理由を付して通知するものとする。
(交付決定の取消)
第7条 村長は、申請者が虚偽の申請その他不正な行為により補助金の交付を受けた場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 前項の規定により補助金の交付決定が取り消された場合、既に補助金を受領しているときは、申請者は村長の指示するところにより、取り消された補助金を返還しなければならない。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年1月1日から施行する。
(この告示の失効)
2 この要綱は令和9年3月31日限りその効力を失う。ただし、同日以前に交付決定を受けた者における第7条の規定の適用については、同日後においても、なお従前の例による。
附則(令和6年2月5日告示第1号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(令和6年11月29日告示第31号)
この告示は、令和6年12月2日から施行する。