○原村第7弾地域応援商品券事業実施要綱
令和5年12月22日
告示第38号
(目的)
第1条 この要綱は、エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けている生活者に対して消費を下支えするとともに、村内事業者の事業継続を支援するため、村内に店舗や事業所等がある、小売業、飲食業、サービス業、その他の事業者で使用できる第7弾地域応援商品券を配布することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(2) 配布対象者 令和6年2月1日現在で村内に住所を有する者
(3) 特定取引 第7弾地域応援商品券が対価の弁済手段として使用される物品(有価証券、前払式証票その他これらに類するものを除く。)の購入若しくは借受け又は役務の提供をいう。
(4) 特定事業者 特定取引を行い、受け取った第7弾地域応援商品券の換金を申し出ることができる事業者として登録された者をいう。
(第7弾地域応援商品券の発行等)
第3条 村は、この要綱に定めるところにより、配布対象者に第7弾地域応援商品券を配布する。
2 第7弾地域応援商品券の発行は、次のとおりとする。
(1) 名称 第7弾がんばろう!原村応援商品券
(2) 発行者 原村
(3) 配布額 一人当たり3,500円分(額面500円券×7枚綴り)
(第7弾地域応援商品券の使用範囲等)
第4条 第7弾地域応援商品券は、特定事業者との間における特定取引においてのみ使用することができる。
2 第7弾地域応援商品券の使用期限は、令和6年10月31日までとする。
3 特定取引に使用された第7弾地域応援商品券の券面金額の合計額が特定取引の対価を上回るときは、特定事業者からの当該上回る額に相当する金銭の支払は行わないものとする。
4 第7弾地域応援商品券は、交換、譲渡及び売買を行うことができない。
5 第7弾地域応援商品券は、交付された本人又はその代理人若しくは使者に限り使用することができる。
6 第7弾地域応援商品券は、次に掲げる物品及び役務の提供を受けるために使用することはできない。
(1) 不動産や金融商品
(2) たばこ
(3) 商品券やプリペイドカードなど換金性の高いもの
(4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業において提供される役務
(5) 国税、地方税や使用料などの公租公課
(第7弾地域応援商品券の配布)
第5条 村は、配布対象者の属する世帯主に世帯全員分の第7弾地域応援商品券を特定記録郵便等により送付する。
2 第7弾地域応援商品券の配布は、令和6年4月1日以降とする。
(特定事業者の登録等)
第6条 村長は、別に作成する募集要項を公示して特定事業者を募集し、応募した事業者を登録の上、当該特定事業者に特定事業者登録証明書(以下「登録証明書」という。)を交付する。
2 村長は、原村第6弾地域応援商品券事業の登録証明書の交付を受けた者に対しては、前項に規定する応募を省略し登録証明書を交付することができる。
(特定事業者の責務)
第7条 特定事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 特定取引において第7弾地域応援商品券の受取を拒んではならない。
(2) 地域応援商品券の交換、譲渡及び売買を行ってはならない。
(3) 村と適切な連携体制を構築すること。
(4) 前条の募集要項に定める事項
2 村長は、特定事業者が前条第1項の募集要項に反する行為を行ったときは、当該特定事業者の登録を取消すことができる。
(第7弾地域応援商品券の換金手続)
第8条 村は、特定取引において第7弾地域応援商品券が使用された場合は、関係特定事業者に対し、その券面金額に相当する金銭を支払うものとする。
3 換金の方法は、特定事業者の預金口座への振替の方法による。口座振替は、毎週木曜日において、その日から起算して30日前までに村が換金の申出を受けた第7弾地域応援商品券について行う。
(第7弾地域応援商品券に関する周知等)
第9条 村は、第7弾地域応援商品券事業の実施に当たり、広報その他の方法による住民への周知を行う。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。
様式 略