○原村犯罪被害者等支援条例

令和6年3月26日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)の規定に基づき、犯罪被害者等支援に関する基本理念を定め、村の責務及び住民等の役割を明らかにするとともに、犯罪被害者等支援の施策について基本的な事項を定め、犯罪被害者等支援を総合的かつ計画的に推進することにより、犯罪被害者等が受けた被害の早期の回復及び軽減並びに犯罪被害者等の生活の再建及び権利利益の保護を図り、もって誰もが安心して暮らすことができる地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 犯罪等 犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をいう。

(2) 犯罪被害者等 犯罪等により害を被った者及びその家族又は遺族をいう。

(3) 犯罪被害者等支援 犯罪被害者等が、その受けた被害を早期に回復し、又は軽減し、安心して暮らすことができるようにするための取組をいう。

(4) 住民等 村内に住所を有し、通勤し、通学する者又は村内において活動を行う者をいう。

(5) 事業者 村内において事業活動を行う個人又は法人その他の団体をいう。

(6) 2次被害 犯罪等による直接的な被害を受けた後に、周囲の者や犯罪被害者等に接する行政機関の職員その他関係者による理解又は配慮に欠ける言動、インターネットを通じて行われる誹謗中傷、報道機関による過剰な取材等により、犯罪被害者等が受ける精神的な苦痛、身体の不調、名誉の毀損、私生活の平穏の侵害、経済的な損失その他の被害をいう。

(7) 民間支援団体 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(昭和55年法律第36号)第23条第1項に規定する犯罪被害者等早期援助団体その他の犯罪被害者等支援を行う民間の団体をいう。

(8) 関係機関等 国、県、警察、民間支援団体その他の犯罪被害者等支援に関係するものをいう。

(基本理念)

第3条 犯罪被害者等支援は、犯罪被害者等の個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利が尊重されることを旨として行われなければならない。

2 犯罪被害者等支援は、犯罪被害者等が受けた被害又は2次被害の状況及び原因、犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情に応じ、適切に行われなければならない。

3 犯罪被害者等支援は、犯罪被害者等が安心して暮らすことができるよう、必要な支援が迅速かつ公正に行われ、かつ、途切れることなく提供されることを旨として行われなければならない。

4 犯罪被害者等支援は、犯罪被害者等の名誉又は日常生活を害することとならないよう、2次被害の発生の防止について十分配慮して行われなければならない。

5 犯罪被害者等支援は、村及び関係機関等による相互の連携及び協力の下で行われなければならない。

(村の責務)

第4条 村は、基本理念にのっとり、関係機関等との適切な役割分担を踏まえて、犯罪被害者等支援に関する施策を実施するものとする。

(住民等の役割)

第5条 住民等は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等支援の必要性についての理解を深め、2次被害が生じることのないよう十分配慮するとともに、村及び関係機関等が実施する犯罪被害者等支援に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(事業者の役割)

第6条 事業者は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等支援の必要性についての理解を深め、事業活動を行うに当たっては、2次被害が生じることのないよう十分配慮するとともに、村及び関係機関等が実施する犯罪被害者等支援に関する施策に協力するよう努めるものとする。

2 事業者は、犯罪被害者等の就労及び勤務に十分配慮するとともに、必要な支援を行うよう努めるものとする。

(相談及び情報の提供等)

第7条 村は、犯罪被害者等が、その受けた犯罪を早期に回復し、又は軽減し、安心して暮らすことができるようにするため、犯罪被害者等が直面している各般の問題について相談に応じ、必要な情報の提供及び助言並びに関係機関等との連絡調整その他の必要な支援を行うものとする。

2 村は、犯罪被害者等支援を総合的に行うための窓口を設置するものとする。

(財政上の措置)

第8条 村は、犯罪被害者等支援を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

(日常生活の支援)

第9条 村は、犯罪被害者等が早期かつ円滑に日常生活を安心して営むことができるよう、日常生活の支援に関する情報の提供及び助言その他の必要な支援を行うものとする。

(居住の安定)

第10条 村は、犯罪等により従前の住居に居住することが困難となった犯罪被害者等の居住の安定を図り、並びに2次被害を防止するため、村営住宅(原村営住宅管理条例(平成9年原村条例第14号)第2条第1号に規定する村営住宅をいう。)への入居における配慮その他の必要な支援を行うものとする。

(経済的負担の軽減)

第11条 村は、犯罪等に起因する犯罪被害者等の経済的負担の軽減を図るため、犯罪被害者等に対し支援金の支給に努めるとともに、経済的な助成に関する情報の提供等による支援を行うものとする。

(住民等及び事業者の理解の増進)

第12条 村は、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等支援の必要性について住民等及び事業者の理解を深めるとともに、2次被害を防止し、犯罪被害者等を地域社会で孤立させることのないようにするため、広報、啓発、教育その他の必要な施策を行うものとする。

(民間支援団体に対する支援)

第13条 村は、民間支援団体が適切かつ効果的に犯罪被害者等支援を推進することができるよう、犯罪被害者等支援に関する情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。

(個人情報の適切な管理)

第14条 村は、犯罪被害者等支援における個人情報の重要性を認識し、犯罪被害者等及びその関係者の個人情報を適切に管理しなければならない。

2 村は、犯罪被害者等支援を行う者に対し、前項の規定に準じて犯罪被害者等及びその関係者の個人情報を適切に管理するよう求めるものとする。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、村長が定める。

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

原村犯罪被害者等支援条例

令和6年3月26日 条例第3号

(令和6年4月1日施行)