○原村集落支援員設置要綱
令和6年3月26日
告示第2号
(設置)
第1条 住民と行政との協働の下、地域の実情や時代に対応した集落の維持及び活性化対策を推進するため、過疎地域等における集落対策の推進要綱(平成25年3月29日付総行応第57号)の規定に基づき、原村集落支援員(以下「支援員」という。)を置く。
(身分)
第2条 支援員の身分は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として村長が任用し、委嘱する支援員(以下「任用型支援員」という。)
(2) 村長が委託契約を締結し、委嘱する支援員(以下「委託型支援員」という。)
(3) 区長等が兼務し、村長が委嘱する支援員(以下「兼務型支援員」という。)
(支援員の資格)
第3条 支援員となることができる者は、地域づくりに関心が高い者、かつ、地域の実情に精通した者で次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 委嘱の日において、18歳以上の者
(2) 心身ともに健康で、地域活性化等の活動に意欲と熱意を有し、積極的に活動できる者
(3) 法第16条に規定する欠格条項に該当しない者
(4) 暴力団員(原村暴力団排除条例(平成24年原村条例第25号)第2条第2号に規定する暴力団員)でない者
(支援員の活動)
第4条 支援員は、次に掲げる活動(以下「支援員活動」という。)を行うものとする。
(1) 集落点検の実施に関すること。
(2) 地域の維持・活性化についての話合いに関すること。
(3) 地域課題を解決するための具体的な方策の検討及び実施に関すること。
(4) 地域と行政又は関係機関との連絡調整に関すること。
(5) 移住及び定住の推進に関すること。
(6) 空家の利活用推進に関すること。
(7) 育児・子育て支援に関すること。
(8) 地域おこし協力隊員との連携及び活動支援に関すること。
(9) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認めること。
(委嘱等)
第5条 支援員は、第3条に規定する資格を有する者のうちから村長が委嘱する。
2 支援員の委嘱期間は、1年以内とし、委嘱の日から当該委嘱の日の属する年度の3月31日までとする。この場合において、村長は、当該支援員の委嘱期間を更新することができる。
3 村長は、支援員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該支援員を解嘱することができる。
(1) 法令若しくはこの告示の規定に違反し、又は支援員活動を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため、支援員活動の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(3) 自己の都合により退任の申出をしたとき。
(4) 支援員活動に必要な適格性を欠くとき。
(5) 支援員としてふさわしくない非行のあったとき。
(遵守事項)
第6条 支援員は、その職務を遂行するに当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 住民その他関係者との信頼関係の保持に努めること。
(2) 健康で健全な生活を送るとともに、事故等の防止に努めること。
(3) 心身の不調、又は活動に影響を与える事態が発生した場合は、直ちに村長に届け出ること。
(報告)
第7条 支援員は、支援員活動について、次に掲げる事項を報告しなければならない。
(1) 毎月、当該月の集落支援員活動内容等を記録した集落支援員活動報告書(様式第1号。以下「月報」という。)を作成し、翌月の5日までに村長に提出しなければならない。ただし、3月の活動に係る報告については、同月31日までに行うものとする。
(2) その他活動内容について、村長に報告すること。
2 委嘱期間の途中で退任したとき、又は解嘱されたときは、事由発生日から起算して5日以内に月報を村長に提出するものとする。
(任用型支援員の給与等)
第8条 任用型支援員の給与及び費用弁償は、原村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年原村条例第21号)の定めるところによる。
2 任用型隊員の活動に必要と認められる物品等は、村がこれを貸与し、又は予算の範囲内で支給する。
(任用型支援員の勤務条件等)
第9条 任用型支援員の勤務日は、1週間につき5日以内とする。
2 任用型支援員の勤務時間は、午前8時30分から午後8時30分までの間とし、1週間につき37.5時間とする。ただし、公務上特に必要と認められる場合は、4週間を平均し、1週間の勤務時間が35時間を超えない範囲内で定めることができる。
3 任用型支援員の休暇は、原村会計年度任用職員の勤務時間及び休暇等に関する規則(令和元年原村規則第26号)の規定を準用する。
(委託型支援員の委託料等)
第10条 村長は、月報の内容を審査し、適正と認めたときは、委託型支援員に対し、支援員活動の対価として委託料を支払うものとする。
2 前項の委託料は、1箇月の総額が37万円を越えない範囲の額とする。
3 その他、支援員活動に必要な経費については、予算の範囲内において支払うものとする。
(兼務型支援員の報償等)
第11条 村長は、月報の内容を審査し、適正と認めたときは、兼務型支援員に対し、支援員活動の対価として、1年の総額が40万円を超えない範囲で報償費を支給するものとする。
2 その他、支援員活動に必要な経費については、予算の範囲内において支払うものとする。
(守秘義務)
第12条 支援員は、支援員活動で知り得た秘密を漏らしてはならない。退任したとき、又は解嘱されたときも同様とする。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、支援員活動に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。