○原村週休2日工事実施試行要綱
令和6年3月26日
告示第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は、建設現場の働き方改革を推進し、建設業の持続的な担い手確保に資するため、週休2日工事の実施にあたり必要な事項を定める。
(対象工事)
第2条 週休2日工事の対象工事は、本村が発注する建設工事のうち、原則として建設水道課が発注する設計額1,000万円以上の工事とする。ただし、次の工事は除く。
(1) 災害復旧等の緊急を要する工事
(2) 工期又は作業工程に制約がある工事
(3) 建築工事
(用語の定義)
第3条 週休2日とは、完全週休2日又は週休2日相当のことをいう。
2 完全週休2日とは、工事着手日から工事完成日(片付けを含む。)までの期間から控除期間(工事着手日から工事完成日までの、年末年始6日間(基本12月29日から1月3日)、夏季休暇3日間(基本8月13日から15日)、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間及び発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間(受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間など)の合計期間)を除いた期間の土曜日、日曜日、祝日を現場閉所日とすることをいう。
3 週休2日相当とは、工事着手日から工事完成日までの期間から控除期間を除いた期間の28.5%以上の日数を現場閉所日とすることをいう。
4 現場閉所日とは、予め定めた休工日のことをいう。なお、降雨・降雪等による予定外の休工日も実際の現場閉所日数に含むものとする。
5 休工日とは、1日を通していずれの現場作業(現場事務所での事務作業含む)も実施しない日のことをいう。ただし、次の行為は現場作業に該当しないものとする。
(1) 通行規制に伴う交通誘導
(2) 現場の安全確認(防犯、防火等)のための見回り
6 週休2日の達成とは、第4条に規定される取組を実施し、完全週休2日又は週休2日相当のいずれかを達成した場合のことをいう。
(受注者の取組)
第4条 受注者は、週休2日に取組むものとする。
2 受注者は、週休2日となるよう現場閉所日を設定し、休日取得計画書及び実施書(様式第1号)に明示し、監督員へ提出する。
3 受注者は、休日取得計画書に従い、現場閉所を実施する。
4 受注者は、現場閉所日として定めた日にやむを得ず作業を行う場合は、前日までに監督員と協議し承諾を得る。
5 受注者は、対象期間における現場閉所の履行実績について記載した休日取得計画書及び実施書を工事完了日までに監督員へ提出するものとする。
(発注者の取組)
第5条 発注者は、週休2日を実施する上で必要な工期の設定を行う。
2 発注者は、当初の予定価格において、直接工事費及び間接工事費を補正した額を計上する。この場合において、補正額については長野県の週休2日工事実施要領に準じる。
3 発注者は、あらかじめ週休2日の対象外とする内容に該当する期間について、仕様書に記載する。
4 監督員は、受注者から第4条第2項の提出があった場合、これを受理する。
5 監督員は、休日取得計画書により現場閉所日を確認する。
6 監督員は、受注者から第4条第4項の協議があった場合は、その理由が妥当と判断された場合に限りこれを承諾する。
7 監督員は、工事記録及び実施書により現場閉所の実施状況を確認する。
8 発注者は、第4条の規定に基づく週休2日の取組実績に応じて、直接工事費及び間接工事費を補正する。この場合において、補正額については長野県の週休2日工事実施要領に準じる。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行し、同日以降に入札公告等を行う工事から適用する。