○原村除雪機購入補助金交付要綱

令和6年3月26日

告示第11号

(目的)

第1条 この要綱は、区及び自治会(以下「区等」という。)が村内の通学路等の通行を確保するために行う各区等の除雪作業において使用する除雪機の購入に対して、予算の範囲内で補助金を交付することについて、原村補助金等交付規則(平成26年原村規則第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金交付対象及び補助率)

第2条 補助金交付対象は、区等において通学路等の通行の確保のために使用する除雪機の購入費とする。

2 補助率は除雪機購入費の2分の1とし、その額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。ただし、補助金の限度額を60万円とする。

3 各区等への除雪機購入補助は、各区等それぞれ2台までとする。ただし、補助を受けて購入した除雪機が10年経過している場合については、2台には含めないものとする。

(交付申請)

第3条 この補助金の交付を受けるときは、原村除雪機購入補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添付し、村長に提出するものとする。

(補助金交付の決定)

第4条 村長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付を決定し、原村除雪機購入補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(実績報告書)

第5条 申請者は、事業終了後速やかに原村除雪機購入補助金実績報告書(様式第3号)に関係書類を添付の上、村長に提出するものとする。

(補助金の額の算定)

第6条 村長は、前条の報告を受けたときは、報告書等の審査を行い、補助金の額を決定して、原村除雪機購入補助金確定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(補助金の交付)

第7条 前条により補助金の額が決定した者は、原村除雪機購入補助金請求書(様式第5号)により請求するものとする。

(補則)

第8条 この要綱の施行に際し必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、告示の日から施行する。

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原村除雪機購入補助金交付要綱

令和6年3月26日 告示第11号

(令和6年3月26日施行)