○原村雪捨場交付金交付要綱
令和6年3月26日
告示第12号
(趣旨)
第1条 この要綱は、降雪時の除雪で各家庭等において処理できない雪を、区及び自治会(以下「区等」という。)が雪捨場を設置し処理することに対し、予算の範囲内で交付金を交付することについて、原村補助金等交付規則(平成26年原村規則第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において「降雪時の除雪」とは、村道の除雪対象路線において除雪が行われる状況程度の事を言う。
(交付対象者)
第3条 この要綱の交付対象者は、村内の区等とする。
(交付の条件)
第4条 交付金の交付条件は、次の各号に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 区等がその地域の住民に対し広く利用することができる雪捨場を設置し、実際に利用があった場合
(2) 降雪時の除雪が行われるような状況があったこと。
(3) 設置した雪捨場が、各区等または個人が所有する土地であること。
(交付金の額)
第5条 交付金の額は、設置回数、設置箇所数に関わらず、1つの区等に対して年間5,000円とする。
(1) 雪捨場の位置が分かるもの(住宅地図等)
(2) 実際に雪捨場として開設し、利用していたことが分かる写真
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この告示は、告示の日から施行する。