○原村保育士加配支援事業補助金交付要綱

令和6年3月26日

教育委員会告示第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、村内の私立保育所における国の配置基準以上に保育士を配置する際の経費を補助することにより、安全で質の高い保育の確保を図るため、長野県保育士加配支援事業実施要綱(令和5年8月24日5こ家第242号長野県県民文化部長通知「保育士加配支援事業の実施について」別添、以下「実施要綱」という。)及び長野県保育士加配支援事業補助金交付要綱(令和5年8月24日5こ家第242号長野県県民文化部長通知「保育士加配支援事業の実施について」別添、以下「交付要綱」という。)に基づき、予算の範囲内で補助金を交付することについて、原村補助金等交付規則(平成26年原村規則第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助の対象者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項に規定する県知事の認可を得た村内の私立保育所(以下「保育所」という。)とする。

2 前項の規定にかかわらず、村税等を滞納しているものは、補助金の交付対象者としない。

(事業の種類、経費及び交付額)

第3条 補助金交付の対象となる事業の種類、経費、基準額及び補助率は、次のとおりとする。

1 種類

2 対象経費

3 基準額

4 補助率

乳児保育士加配支援事業

実施要綱に規定する事業のうち乳児保育士加配支援事業に要する経費

交付要綱に定める乳児保育士加配支援事業に対する基準額

10分の10以内

1歳児保育加配支援事業

実施要綱に規定する事業のうち1歳児保育士加配支援事業に要する経費

交付要綱に定める1歳児保育士加配支援事業に対する基準額

10分の10以内

2 補助金の交付額は、交付要綱第3条の規定により算出された額とする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、原村保育士加配支援事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に定める関係書類を添付し、村長に提出しなければならない。

(1) 原村保育士加配支援事業補助金所要額内訳表(様式第2号)

(2) 職員配置計画表(様式第2号別紙1―1)

(3) 事業収支予算書

(4) その他村長が必要と認める書類

2 前項に規定する書類の提出期限は、別に定める。

(交付決定)

第5条 村長は、前条第1項の規定による交付申請書を受理したときは、当該申請内容を審査し、補助金を交付することが適当であると認めたときは、補助金の交付決定をし、申請者に対し原村保育士加配支援事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(交付の条件)

第6条 次に掲げる事項は、補助金の交付の条件とする。

(1) 事業の内容の変更(交付決定額の20%以内又は10万円未満の減額の変更を除く。)をしようとするときは、すみやかに村長に報告して、その承認を受けること。

(2) 事業を中止し、又は廃止しようとするときは、すみやかに村長に報告して、その承認を受けること。

(3) 事業に係る帳簿又は証拠書類は、事業の完了の日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しておくこと。

(4) 補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合(仕入控除税額が0円の場合を含む。)には、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(様式第4号)を速やかに、遅くとも補助事業完了日の属する会計年度の翌々年度5月末日までに村長に報告しなければならない。また、補助金に係る仕入控除税額があることが確定した場合には、当該仕入控除税額を村に返納しなければならない。

(変更承認申請書等)

第7条 補助金の交付決定を受けた者は、前条第1号及び第2号の規定による申請は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める書類(様式第5号)を提出して行うものとする。

(1) 事業の内容を変更しようとするとき原村保育士加配支援事業補助金変更承認申請書

(2) 事業を中止又は廃止しようとするとき原村保育士加配支援事業補助金中止(廃止)承認申請書

(変更後の交付決定)

第8条 村長は、前条の規定による変更承認申請があったときは、内容を審査し、適当と認めた場合は、原村保育士加配支援事業補助金交付変更承認決定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(事業の着手)

第9条 交付決定を受けた申請者(以下「交付対象者」という。)は、交付対象事業の着手は、原則として第5条の交付決定に基づき行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、交付対象者が交付決定前に着手する場合にあっては、その理由を明記した原村保育士加配支援事業補助金事前着手届(様式第7号)を村長に提出するものとする。なお、この場合において、交付対象者は、交付決定までのあらゆる損失等は自らの責任とすることを明らかにした上で行うものとする。

(交付金の概算払)

第10条 村長は、事業の遂行上必要と認めるときには、交付対象者に対し、交付金の一部又は全部を概算払により交付することができる。

2 交付対象者は、前項の規定による交付金の概算払の交付を受けようとするときは、原村保育士加配支援事業補助金概算払請求書(様式第8号)に原村保育士加配支援事業補助金交付決定通知書の写しを添えて、村長に提出しなければならない。

3 村長は、前項の規定による交付金の概算払の請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付対象者に交付金の概算払をするものとする。

(実績報告等)

第11条 交付対象者は、交付対象事業が完了したときは、速やかに原村保育士加配支援事業補助金実績報告書(様式第9号)に次の書類を添えて村長に提出しなければならない。

(1) 原村保育士加配支援事業補助金精算額内訳表(様式第10号)

(2) 職員配置状況確認表(様式第10号別紙1―1)

(3) 事業収支決算(見込)

(4) その他村長が必要と認める書類

2 前項の書類の提出期限は、事業完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定があった日の属する年度の3月15日のいずれか早い日とする。

(交付金の額の確定)

第12条 村長は、前条の規定による実績報告書の提出を受けた場合においては、当該実績報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る交付対象事業の成果が交付金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかなどを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき交付金の額を確定し、原村保育士加配支援事業補助金確定通知書(様式第11号)により当該交付対象者に通知するものとする。

(交付金の請求)

第13条 交付対象者は、交付確定額の通知を受けた後、原村保育士加配支援事業補助金交付請求書(様式第8号)により、村長に対し、交付確定額から概算払を受けた額を控除した額の交付を請求するものとする。ただし、交付確定額が当該概算払を受けた額を超えない場合はこの限りでない。

(交付金の交付)

第14条 村長は、前条の原村保育士加配支援事業補助金交付請求書を受理したときは、速やかに補助金を交付対象者に交付するものとする。

(交付決定の取消し等)

第15条 村長は、偽りその他不正な手段により交付金の交付を受けた者があるときは、交付決定を取り消すものとする。

2 村長は、交付決定の取消しを行ったときは、速やかにその旨を原村保育士加配支援事業補助金交付決定取消通知書(様式第12号)により交付対象者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第16条 村長は、次のいずれかの場合は、交付対象者に対し、その返還を命ずるものとする。

(1) 第12条の規定により交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されている場合

(2) 前条の規定により交付決定を取り消した場合において、既に交付金が交付されている場合

(補則)

第17条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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原村保育士加配支援事業補助金交付要綱

令和6年3月26日 教育委員会告示第1号

(令和6年4月1日施行)