○原村病児・病後児保育補助金交付要綱

令和6年3月26日

教育委員会告示第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、病児・病後児保育施設を利用する児童の保護者の経済的負担を軽減し、子育て支援の充実を図るため、施設を利用するために要した経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、原村補助金等交付規則(平成26年原村規則第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 諏訪地域の病児・病後児保育施設(以下「施設」という。) 岡谷市、諏訪市、茅野市、下諏訪町、富士見町に所在する病児・病後児保育施設をいう。

(2) 児童 施設において保育の対象となる者をいう。

(3) 保護者 児童の親権を行う者、未成年後見人その他の者で児童を現に監護する者をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、施設を利用した児童の保護者で次のいずれにも該当する者とする。

(1) 村内に住所を有する者

(2) 村税等の滞納がない者

(3) 原村暴力団排除条例(平成24年原村条例第25号)に規定する暴力団員若しくは暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者ではないこと。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費は、施設の利用料とする。ただし、食費やシーツ代等は対象外とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、前条に規定する施設の利用料の総額とする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、原村病児・病後児保育補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、施設を利用した際に受領した領収書を添付し、村長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請の期限は、施設を利用した日の属する年度の3月31日までとする。

(交付決定)

第7条 村長は、前条の規定による申請書を受理したときは当該申請内容を審査し、補助金を交付することが適当であると認めたときは、原村病児・病後児保育補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(補助金の請求)

第8条 前条により補助金の交付決定を受けた者は、原村病児・病後児保育補助金請求書(様式第3号)により補助金を請求するものとする。

(補助金の返還)

第9条 村長は、偽りその他の不正な手段により補助金の交付を受けた者に対して、交付した補助金の全額又は一部の返還を命ずることができる。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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原村病児・病後児保育補助金交付要綱

令和6年3月26日 教育委員会告示第2号

(令和6年4月1日施行)