○原村学校給食特別栽培米購入補助金交付要綱
令和6年3月26日
教育委員会告示第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、学校給食法(昭和29年法律第160号)に基づき実施される学校給食(以下「学校給食」という。)における村内産特別栽培米と通常米の購入単価の差額を補助することにより、食の安全や環境等に対する食育に寄与することを目的として村が交付する原村学校給食特別栽培米購入補助金(以下「補助金」という。)について、原村補助金等交付規則(平成26年原村規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「特別栽培米」とは、信州の環境にやさしい農産物認証要綱(平成20年10月10日付け20農技第358号農政部長通知)に基づき認証された、村内産の米をいう。
(補助金の対象及び補助額)
第3条 補助金の対象は、学校給食に提供される米飯として、特別栽培米購入単価から通常米購入単価を除し、購入量を乗じた額とする。ただし、補助額は予算の範囲内で交付するものとする。
2 特別栽培米購入単価及び通常米購入単価は、公益財団法人長野県学校給食会が定める額とする。
2 補助金の申請者は、原村立小・中学校の学校長とする。
(補助金の交付決定)
第5条 村長は、前条の規定による補助金の交付申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。
(補助金の額の確定)
第7条 村長は前条の規定による報告書の提出があったときは、報告書の書類の審査により交付すべき補助金の額を確定し、その旨を当該申請者に通知する。
(補助金の請求)
第8条 補助金の額の確定を受けた者は、速やかに補助金交付請求書を村長に提出するものとする。
(補助事業者の責務)
第9条 補助事業者は、補助金を学校給食の実施を目的とする会計に収入し、学校給食に要する経費として支出しなければならない。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。