○原村学校給食費補助金交付要綱
令和6年3月26日
教育委員会告示第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、学校給食法(昭和29年法律第160号)に基づき実施される学校給食(以下「学校給食」という。)に関し、同法第11条第2項に規定する学校給食に要する経費(以下「学校給食費」という。)の一部を補助することにより、物価高騰による小中学生の保護者の負担を軽減し子育て支援を拡充することを目的として村が交付する原村学校給食費補助金(以下「補助金」という。)について、原村補助金等交付規則(平成26年原村規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の対象及び補助額)
第2条 補助金は、学校給食費について予算の範囲内で原村立小・中学校に交付するものとし、その額は、次のとおりとする。
年度 | 補助金の額 |
令和6年度 | 学校給食費1食当たりのうち、小学校25円、中学校35円に、それぞれ学校給食を提供する日数を乗じて得た額 |
令和7年度 | 学校給食費1食当たりのうち、小学校28円、中学校33円に、それぞれ学校給食を提供する日数を乗じて得た額 |
(補助金の交付申請手続)
第3条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第4条に規定する補助金等交付申請書に必要な書類を添えて村長に提出しなければならない。
2 補助金の申請者は、原村立小・中学校の学校長とする。
(補助金の交付決定)
第4条 村長は、前条の規定による補助金の交付申請があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。
(補助金の額の確定)
第6条 村長は前条の規定による報告書の提出があったときは、報告書の書類の審査により交付すべき補助金の額を確定し、その旨を当該申請者に通知する。
(補助金の請求)
第7条 補助金の額の確定を受けた者は、速やかに補助金交付請求書を村長に提出するものとする。
(補助事業者の責務)
第8条 補助事業者は、補助金を学校給食の実施を目的とする会計に収入し、学校給食に要する経費として支出しなければならない。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。
附則(令和7年2月26日教委告示第1号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。