○原村教育委員会中型バス使用規程

令和6年3月26日

教育委員会訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、原村教育委員会中型バス(以下「バス」という。)の使用に関し、原村車両管理規程(平成5年訓令第3号)に定めるもののほか必要な事項を定めることを目的とする。

(使用許可の範囲)

第2条 バスの使用を許可できる範囲は、次のとおりとする。

(1) 教育委員会、教育委員会の各行政委員会及びこれらの附属機関等が公務のために使用する場合

(2) 村の公共的団体等が公共的な用務に使用する場合

(3) 村の青少年団体等が、青少年健全育成を推進する事業を行うために使用する場合

(4) 村が推進する協働にかかわる事業に協力する団体及び地域の自主的な活動をする団体等が公益的な活動を行うため使用する場合

(5) その他教育長が特に使用を認めた場合

2 前項の規定にかかわらず、教育長が災害その他特に必要と認めた場合はバスの使用を許可できるものとする。

(使用の申込み)

第3条 バスを使用しようとする者は、別に定めるバス使用申込書に必要事項を記入し、主管課長等を経由の上教育委員会生涯学習課長に申込まなければならない。

(使用可否の決定)

第4条 教育委員会生涯学習課長は、バス使用申込書を審査し、教育長に使用可否の決裁を受けた後(第2条第1号の場合にあっては自ら決裁し。)使用申込者に対し使用可否の連絡をするものとする。

(使用制限)

第5条 教育長は、第2条に規定する範囲の使用であっても次の各号の一に該当する場合は、その使用計画を補正させ又は使用制限をすることができる。

(1) 乗車人員(運転手を除く。)8名以下の使用

(2) 深夜(午後10時から午前5時までの間)の運行

(3) バス運行に適さない経路がある運行

(4) 1日400キロメートル以上の運行

(5) 当該使用団体等が費用を支弁すべきものと判断される使用

(6) 慰安旅行、観光旅行的な性格の使用

(7) その他公用車としてふさわしくない使用

(整備管理)

第6条 バスの整備管理に万全を期すためバス整備管理者を置き教育長が任命する。

(運転者、補助運転者)

第7条 バスの運転者及び補助運転者は、教育長が運転者として適当と認めた者でなければならない。

(安全運転の確保)

第8条 日程が2日以上にわたる運行でその1日が300キロメートル以上の運行又は深夜にわたる運行若しくは安全運転管理者の指定する運行には補助運転者を同乗させるものとする。

2 バス使用の用務を主管する課長等は、バス運行に際し担当職員を1名以上同乗させ運転者の安全運転に協力するとともに車内の安全確保に努めるものとする。

(使用者の責務)

第9条 バスの使用者は、バスの汚損防止に努めるとともに、使用後は必ず車内を清掃しなければならない。

(事故責任等)

第10条 使用者又は使用を主管する者は、車両の不備、運転者の過失等車両運行管理者の責に期すべき事故以外の事故についてはその責任において措置しなければならない。

(経費の負担)

第11条 教育長は、第2条第1号に規定する使用の場合のほか使用者に適正な燃料代、傷害保険料を負担させることができる。

(補則)

第12条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定めるものとする。

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

原村教育委員会中型バス使用規程

令和6年3月26日 教育委員会訓令第1号

(令和6年4月1日施行)