○原村行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例

令和6年6月28日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項の規定に基づく個人番号の利用及び法第19条第11号の規定に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。

(2) 特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(3) 個人番号利用事務実施者 法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。

(4) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。

(5) 特定個人番号利用事務 法第19条第8号に規定する特定個人番号利用事務をいう。

(6) 利用特定個人情報 法第19条第8号に規定する利用特定個人情報をいう。

(村の責務)

第3条 村は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。

(個人番号の利用範囲)

第4条 法第9条第2項の条例で定める事務は、別表第1の第1欄に掲げる機関が行う同表の第2欄に掲げる事務、別表第2の第1欄に掲げる機関が行う同表の第2欄に掲げる事務、村長又は原村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う特定個人番号利用事務、村長又は教育委員会が第4項に規定する住登外者宛名情報を利用して行う法別表の下欄に掲げる事務及び同条第1項に規定する準法定事務とする。

2 別表第2の第1欄に掲げる機関は、同表の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、住民票関係情報及び住登外者関係情報のほか、同表の第3欄に掲げる特定個人情報であって当該機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

3 村長又は教育委員会は、特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で、利用特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

4 村長又は教育委員会は、法別表の各項の下欄に掲げる事務又は法第9条第1項に規定する準法定事務を処理するために必要な限度で、村の事務を処理するために利用する情報システムの機能であって住登外者(村の住民基本台帳に記録されていない者をいう。以下同じ。)を特定する固有の番号を付番し、管理するもの(以下「住登外者宛名番号管理機能」という。)による住登外者の情報の管理に関する情報(以下「住登外者宛名情報」という。)であって自らが保有するものを利用することができる。

5 第2項の規定による利用特定個人情報の利用ができる場合において、当該利用特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面等の提出が義務付けられているときは、当該書面等の提出があったものとみなす。

(特定個人情報の提供)

第5条 法第19条第11号の条例で定める特定個人情報を提供することができる場合は、別表第3の第1欄に掲げる機関が、同表の第3欄に掲げる機関に対し、同表の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な同表の第4欄に掲げる特定個人情報の提供を求めた場合において、同表の第3欄に掲げる機関が当該特定個人情報を提供するときとする。

2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面等の提供が義務付けられているときは、当該書面等の提出があったものとみなす。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和8年3月23日条例第8号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

執行機関

個人番号を利用する事務

村長

(1) 住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務であって規則で定めるもの

教育委員会

(1) 住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務であって規則で定めるもの

(2) 原村奨学金条例(平成28年原村条例第27号)による奨学金の支給に関する事務であって規則で定めるもの

別表第2(第4条関係)

執行機関

個人番号を利用する事務

特定個人情報

村長

(1) 住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務であって規則で定めるもの

住登外者関係情報

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置又は費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報

(3) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)による障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置又は費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報

(4) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)による福祉の措置又は費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報

(5) 番号法別表の100の項に定める事務であって番号法主務省令で定めるもの

地方税関係情報

(6) 番号法別表の117の項に定める事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報

(7) 地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例による地方税の徴収又は地方税に関する調査に関する事務であって規則で定めるもの

後期高齢者医療保険給付等関係情報

介護保険給付等関係情報

国民健康保険資格関係情報

(8) 予防接種法(昭和23年法律第68号)による予防接種の実施、給付の支給又は実費の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報

(9) 母子保健法(昭和40年法律第141号)による養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報

教育委員会

(1) 住登外者宛名番号管理機能による住登外者宛名番号管理機能の情報の管理に関する事務であって規則で定めるもの

住登外者関係情報

別表第3(第5条関係)

情報照会機関

処理する事務

情報提供機関

特定個人情報

教育委員会

(1) 住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務であって規則で定めるもの

村長

住登外者関係情報

(2) 原村奨学金条例による奨学金の支給に関する事務であって規則で定めるもの

村長

地方税関係情報

原村行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の…

令和6年6月28日 条例第18号

(令和8年4月1日施行)