○原村観光推進組織準備委員会設置要綱
令和6年4月1日
告示第13号
(趣旨)
第1条 この要綱は、原村の観光振興を戦略的に推進させる組織の設立に向けた準備をするため、原村観光推進組織準備委員会(以下「委員会」という。)の設置及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 委員会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 原村観光推進組織の設立に向けた準備に関すること。
(2) その他委員会の目的達成のため必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内で組織し、次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。
(1) 識見を有する者
(2) 観光関係団体・事業者
(3) 関係行政機関の職員
(4) その他村長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、原村観光推進組織が設立されるまでの期間とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選によってこれを定める。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が会議の議長になる。
(報償)
第7条 委員の報償の額は、村の規定による額とする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、商工観光課において処理する。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この告示は、告示の日から施行する。