○原村空き家・空き地バンク実施要綱
令和6年6月28日
告示第20号
(趣旨)
第1条 この要綱は、空き家及び空き地の有効な活用を通じて、原村への定住の促進及び地域の活性化を図るために実施する原村空き家・空き地バンク制度(以下「空き家・空き地バンク」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 空き家 居住を目的に建築され、現に居住していない又は近く居住しなくなる予定である村内に存在する住宅(共同住宅及び長屋を除く。)をいう。
(2) 空き地 住宅の建築が可能であり、現に建物がない土地又は老朽化により主として居住の用に供することができない建物がある土地であって、賃貸又は売買が可能なものをいう。
(3) 空き家・空き地バンク 所有者等が有する空き家又は空き地(以下「空き家等」という。)を原村空き家・空き地バンク登録台帳(以下「台帳」という。)に登録し、村が台帳に登録された空き家又は空き地(以下「登録空き家等」という。)に関する情報(以下「登録空き家等情報」という。)を利用希望者に提供する制度をいう。
(4) 所有者等 空き家等の所有権を持つ者又は空き家等を売却若しくは賃貸することができる権利を有する者をいう。
(5) 利用希望者 登録空き家等の利用を希望する者をいう。
(6) 協定締結団体 村と登録空き家等に係る売買、賃貸借等の手続の媒介又は代理及びこれらに付随する行為(以下「媒介等」という。)に関する協定を締結した団体をいう。
(適用上の注意)
第3条 この要綱の規定は、空き家・空き地バンク以外による空き家等の取引を妨げるものではない。
2 台帳に登録しようとする空き家の敷地に係る権利を有する者が当該空き家を登録しようとする所有者等と異なる場合又は建物がある空き地の当該建物に係る権利を有する者が当該空き地を登録しようとする所有者等と異なる場合は、当該所有者等は、前項の規定による申請の際に当該権利を有する者が当該申請を承諾したことを証する書面を村長に提出しなければならない。
3 村長は、第1項の規定による申請があったときは、協定締結団体とともに申請内容を確認し、当該空き家等が次のいずれにも該当しないときは、当該空き家等を台帳に登録するものとする。
(1) 老朽化が著しい空き家又は適切に管理されていない空き地
(2) 居住等に適さないと認められるもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が台帳に登録することが適当でないと認めるもの
2 村長は、前項の申請があったときは、当該登録空き家等情報を変更するものとする。
(登録の有効期間及び更新)
第6条 台帳への空き家等の登録の有効期間は、当該登録をした日又は次項に規定する申請をした日から起算して2年とする。
2 登録者は、登録の有効期間の満了後も引き続き台帳への空き家等の登録を希望するときは、有効期間の満了する日以前に原村空き家・空き地バンク登録(新規・変更・更新)申請書(様式第1号)により村長に申請しなければならない。
(登録の抹消)
第7条 登録者は、台帳への空き家等の登録の抹消を希望するときは、原村空き家・空き地バンク登録抹消届(様式第4号)により村長に届け出なければならない。
(1) 登録者が空き家等の所有権又は空き家等を売却若しくは賃貸することができる権利を喪失したことを確認したとき。
(2) 登録の有効期限が満了したとき。
(3) 登録の申請内容又は登録空き家等情報に虚偽があったとき。
(4) その他村長が適当でないと認めるとき。
(登録空き家等情報の提供)
第8条 村長は、登録空き家等情報のうち必要な情報を村のホームページにより利用希望者に提供することができる。
(利用手続)
第9条 利用希望者は、原村空き家・空き地バンク利用申請書(様式第6号)により村長に申請しなければならない。
2 村長は、前項の規定による申請があったときは、利用希望者及び登録者に対する媒介等を実施するよう協定締結団体に依頼をするものとする。
(媒介等の実施)
第10条 協定締結団体は、前条第2項の依頼があったときは、村と締結した協定に基づき利用希望者及び登録者に対し、媒介等を実施する。
2 村は、協定締結団体の実施する媒介等に一切関与しないものとし、当該媒介等で生じた損害等の責は負わないものとする。
3 協定締結団体は、媒介等により空き家等に係る契約が成立した場合又は媒介等を中断し、若しくは終了した場合は、速やかに村長にその旨を報告するものとする。
(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。次号において「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)
(2) 暴力団員(暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)
(3) 暴力団関係者(原村暴力団排除条例(平成24年原村条例第25号)第6条第1項に規定する暴力団関係者をいう。)
(4) 前3号に掲げるもののほか、村長が適当でないと認めるもの
2 登録空き家等を利用する目的が建築基準法(昭和25年法律第201号)その他の法令等に違反し、又は違反するおそれがあると認められる場合は、利用希望者は、登録空き家等を利用することができない。
(秘密保持義務及び関係書類の管理等)
第12条 協定締結団体、登録者及び利用希望者(以下「協定締結団体等」という。)は、空き家・空き地バンクに関して知り得た事項をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
2 協定締結団体等は、空き家・空き地バンクに係る書類(以下「関係書類」という。)を村長の許可なく複写、又は複製してはならない。
3 協定締結団体等は、関係書類を毀損し、又は滅失することのないよう適正に管理しなくてはならない。
4 協定締結団体等は、保有する必要がなくなった関係書類を適切に処分しなければならない。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この告示は、告示の日から施行する。