○原村低所得者支援及び定額減税補足給付金(調整給付)支給事務実施要綱
令和6年8月1日
告示第25号
(趣旨)
第1条 この要綱は、デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援として、新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置として実施する、原村低所得者支援及び定額減税補足給付金(調整給付)に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「原村低所得者支援及び定額減税補足給付金(調整給付)」(以下「調整給付金」という。)とは、前条の目的を達するために、村によって贈与される給付金をいう。
ア 3万円に、その者の控除対象配偶者又は扶養親族である者(いずれも令和5年12月31日時点で国外に居住する者を除く。)の数に一を加えた数を乗じて得た額
イ その者の令和6年分所得税額として推計した額(令和5年分所得税額)
ア 1万円に、その者の控除対象配偶者又は扶養親族である者(いずれも令和5年12月31日時点で国外に居住する者を除く。)の数に一を加えた数を乗じて得た額
イ その者の令和6年度分個人住民税所得割の額
2 前項第1号イの規定における令和6年分所得税額として推計した額(令和5年分所得税額)は、確定申告書、給与支払報告書、公的年金等支払報告書等から把握できる令和5年分所得税額又は令和6年度分個人住民税課税情報から推計した額とする。
(支給額)
第4条 前条の規定により支給対象者に対して支給する調整給付金の金額は、次に掲げる額の合算額(1万円を最小の単位とし、これに満たない端数がある場合には切り上げる。)とする。
ア 前条第1項第1号アに掲げる額
イ 前条第1項第1号イに掲げる額
ア 前条第1項第2号アに掲げる額
イ 前条第1項第2号イに掲げる額
(受給権者)
第5条 調整給付金の受給権者は、第3条に規定する支給対象者とする。
(支給の方式)
第6条 調整給付金の支給を受けようとする者は、調整給付金支給確認書(様式第1号。以下「確認書」という。)を提出するものとする。
2 確認書の提出は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行う。
(1) 郵送方式 提出者が確認書を郵送により村に提出し、村が提出者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(2) 窓口方式 提出者が確認書を村の窓口に提出し、村が提出者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
3 提出者は、確認書の提出に当たり、公的身分証明書の写し等を提出し、又は提示すること等により、提出者本人であることを証するものとする。
4 村は、現住所が確認書に記載する住所地と異なる者等から調整給付金支給確認書送付先変更届(様式第2号。以下「届出書」という。)の提出があったときは、当該届出書に記載された送付先に確認書を送付するものとする。
3 村長は、令和6年9月3日までに前項の届出等がないときは、速やかに支給を決定し、支給対象者に対し、調整給付金を支給することができる。
(代理による確認書の提出等)
第7条 支給対象者に代わり、代理人として第6条の規定による確認書又は届出書(以下「確認書等」という。)の提出及び調整給付金の受給を行うことができる者は、原則として次に掲げる者に限る。
(1) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)
(2) 親族その他の平素から支給対象者本人の身の回りの世話をしている者等で、村長が特に認めるもの
2 代理人が確認書等の提出をするときは、委任欄に代理人氏名等を記載するとともに、原則として委任状を提出する。この場合において、村は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認する。
(確認書等の提出期限)
第8条 確認書の提出期限は令和6年10月31日とし、届出書の提出期限は令和6年9月30日とする。
(支給の決定)
第9条 村長は、第6条の規定により確認書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該支給対象者に対し調整給付金を支給する。
(調整給付金の支給等に関する周知等)
第10条 村長は、給付金事業の実施に当たり、支給対象者の要件、確認書提出の方法、確認書の提出受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。
2 村長が第9条の規定による支給決定を行った後、確認書等の不備による振込不能等があり、村が確認等に努めたにもかかわらず確認書等の補正が行われず、支給対象者の責めに帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該確認書等は取り下げられたものとみなす。
(給付金の返還)
第12条 村長は、偽りその他不正の手段により調整給付金の支給を受けた者に対しては、支給を行った調整給付金の返還を求める。
2 調整給付金の支給を受けた者から、修正申告等により新たに要件を満たすこととなる給付の申立てがなされ、当該給付を支給する場合は、調整給付金の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第13条 調整給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第14条 この要綱の実施のために必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和6年8月1日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。