○原村政策アドバイザー設置要綱

令和6年9月30日

告示第28号

(設置)

第1条 村は、村政の推進、村が抱える課題の解決及び地域活性化を図ることを目的として、幅広い知識及び経験を有する外部専門家から助言・提言を受けるため、原村政策アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)を設置することができる。

(職務)

第2条 アドバイザーは、村長の求めに応じ、村が抱える課題、村の施策等に関し、村政全般にわたり専門的な見地から必要な助言・提言等を行うものとする。

(委嘱)

第3条 アドバイザーは、高い識見と経験を有する者の中から村長が委嘱する。

(身分)

第4条 アドバイザーは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の特別職とする。

(任期)

第5条 アドバイザーの任期は、委嘱された会計年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。

(報酬及び費用弁償)

第6条 アドバイザーの報酬及び費用弁償は、原村特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和42年原村条例第4号)に定めるところによる。

(守秘義務)

第7条 アドバイザーは、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(解職)

第8条 村長は、アドバイザーが次の各号のいずれかに該当するときは、第5条の規定にかかわらず、解職することができる。

(1) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又は長期にわたり療養を要する場合

(2) アドバイザーとしての適性を欠く行為があった場合

(3) その他特別の事情があると認めた場合

(庶務)

第9条 アドバイザーに関する庶務は、村長が定める部署において処理する。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、告示の日から施行する。

原村政策アドバイザー設置要綱

令和6年9月30日 告示第28号

(令和6年9月30日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第6章 地域振興
沿革情報
令和6年9月30日 告示第28号