○原村政策アドバイザー設置要綱
令和6年9月30日
告示第28号
(設置)
第1条 村は、村政の推進、村が抱える課題の解決及び地域活性化を図ることを目的として、幅広い知識及び経験を有する外部専門家から助言・提言を受けるため、原村政策アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)を設置することができる。
(職務)
第2条 アドバイザーは、村長の求めに応じ、村が抱える課題、村の施策等に関し、村政全般にわたり専門的な見地から必要な助言・提言等を行うものとする。
(委嘱)
第3条 アドバイザーは、高い識見と経験を有する者の中から村長が委嘱する。
(身分)
第4条 アドバイザーは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の特別職とする。
(任期)
第5条 アドバイザーの任期は、委嘱された会計年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。
(報酬及び費用弁償)
第6条 アドバイザーの報酬及び費用弁償は、原村特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和42年原村条例第4号)に定めるところによる。
(守秘義務)
第7条 アドバイザーは、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(1) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又は長期にわたり療養を要する場合
(2) アドバイザーとしての適性を欠く行為があった場合
(3) その他特別の事情があると認めた場合
(庶務)
第9条 アドバイザーに関する庶務は、村長が定める部署において処理する。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この告示は、告示の日から施行する。