○原村部活動地域移行協議会設置要綱
令和6年6月26日
教育委員会告示第6号
(設置)
第1条 原村立原中学校(以下「中学校」という。)及び義務教育学校後期課程の生徒にとって望ましい部活動の環境の構築と中学校における働き方改革の実現を図る観点から、中学校における部活動(以下「部活動」という。)の段階的な地域移行に向けた課題に総合的に取り組むため、原村部活動地域移行協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、部活動の地域移行に関する事項のほか、原村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める事項について協議する。
(組織)
第3条 協議会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 地域のスポーツ団体及び文化団体の代表者
(2) 学校教育関係者
(3) 保護者代表
(4) 原村職員
(5) その他、教育委員会が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から令和8年3月31日までとする。ただし、任期中であってもその本来の職を離れたときは、委員の職を失うものとする。
2 委員に欠員が生じた場合における新任委員の任期は、前任の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会は、会長が招集し、議長となる。ただし、委員の委嘱ご最初の会議は教育長が招集する。
2 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。
4 協議会の会議には、必要に応じて関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、教育委員会において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、告示の日から施行する。