○原村消防委員会条例
令和6年12月23日
条例第25号
(設置)
第1条 本村における消防の十分な発達に資し、もって消防行政の円滑な運営を図るため、原村消防委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会は、次の事項について村長の諮問に応じ調査審議するものとし、これらに関し必要と認める事項について、村長に意見を述べることができる。
(1) 消防団員の服務、待遇及び消防施設の改善強化に関する事項
(2) その他消防に関する重要な事項
(組織)
第3条 委員会は、委員8人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。
(1) 消防団を代表する者 2人以内
(2) 識見を有する者 6人以内
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員が互選する。
2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代理する。
(任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、重任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 第3条第2項第1号に掲げる者のうちから委嘱された委員の任期は、その在職期間中とする。
(招集)
第6条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員長は、委員会を招集しようとするときは、その日時、場所及び会議に付すべき事件をあらかじめ委員に通知しなければならない。
(会議)
第7条 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。ただし、同一事件について再度招集しても、なお半数に達しないときは、この限りでない。
(議事)
第8条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第9条 庶務は、消防室において処理する。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員会が村長の同意を得て定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(原村特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 原村特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和42年原村条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略