○原村国民健康保険高額療養費支給申請手続の簡素化に関する事務取扱要綱
令和6年11月29日
告示第30号
(目的)
第1条 この要綱は、原村国民健康保険の被保険者の負担軽減及び事務の効率化を図るため、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2に規定する高額療養費(以下「高額療養費」という。)の支給において、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「法施行規則」という。)第27条の17及び原村国民健康保険施行規則第29条の規定に基づく支給申請の手続を省略すること(以下「手続の簡素化」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 月間の高額療養費 法施行規則第27条の16第1項に規定する月間の高額療養費
(2) 年間の高額療養費 法施行規則第27条の17の2第1項及び第27条の17の3第1項に規定する年間の高額療養費
(1) 月間の高額療養費 国民健康保険税を滞納していないこと。
(2) 年間の高額療養費 次に掲げる要件を全て満たすこと。
ア 国民健康保険税を滞納していないこと。
イ 月間の高額療養費の手続の簡素化の適用を既に受けていること。
ウ 国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の2の2第1項に規定する計算期間の全期間を通じて原村を保険者としていること。
(申請)
第4条 手続の簡素化の適用を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、高額療養費支給申請書(手続の簡素化用)(以下「申請書」という。)を村長に提出するものとする。
2 村長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請者について、以後の高額療養費支給申請を省略させることができる。
3 申請者は、高額療養費の振込先を変更しようとするとき、又は手続の簡素化の解除をしようとするときは、申請書を村長に提出しなければならない。
(支給決定)
第5条 村長は、前条の規定により手続の簡素化をした者が、月間の高額療養費又は年間の高額療養費の支給要件に該当したときは、高額療養費の支給を決定し、当該対象者に通知を行うものとする。
(手続の簡素化の停止)
第6条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、手続の簡素化を停止することができる。
(1) 国民健康保険の被保険者が属する世帯の世帯主に異動等があったとき。
(2) 指定した金融機関の口座に支払ができなかったとき。
(3) 支給決定に当たり、支給すべき額を確認するため一部負担金の支払状況について医療機関等に確認を行った結果、一部負担金に未収が認められたとき。
(4) 第4条に規定する申請の内容に偽りその他不正があったとき。
(5) 世帯主から簡素化に係る手続の解除の申出があったとき。
(6) 第3条に規定する要件を満たさなくなったとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか、村長が停止する必要があると認めるとき。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和6年12月1日から施行する。
(適用区分)
2 この告示は、令和6年12月1日以降に通知する月間の高額療養費及び年間の高額療養費の支給申請書について適用し、同日前に通知した月間の高額療養費及び年間の高額療養費の支給申請については、なお従前の例による。