○原村集落行動計画推進補助金交付要綱

令和6年12月23日

告示第32号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域の課題と目指すべき方向性を明らかにし、自分たちの手で魅力ある住みよい地域を作るために、地域住民自らが策定する区及び自治会独自の振興計画(以下「集落行動計画」という。)を推進する活動に対して、その費用の一部を予算の範囲内で補助することについて、原村補助金等交付規則(平成26年原村規則第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者は、令和4年度以降に初めて集落行動計画を策定した区とする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象者が策定した集落行動計画を推進するものであって、当該年度(4月1日から翌年3月31日までの期間をいう。以下同じ。)に実施する事業とする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表に定める経費とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の10分の10に相当する額とし、50万円を限度とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請等)

第6条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、事業実施前に集落行動計画推進補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、毎年6月末日までに村長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 予算書(様式第3号)

(3) 策定した集落行動計画の推進する内容が分かる書類

(4) その他村長が必要と認める書類

2 前項の交付申請は、年度内において1回を限度とする。

3 補助金の対象期間は、最初に申請を受けた日の属する年度から起算して5箇年度とする。ただし、当該補助金と同様の趣旨の補助金を、国、県、村等の公的機関からの助成を受けていた場合、補助を受けていた年度を5箇年度から除くものとする。

(交付の決定)

第7条 村長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、交付の可否及び額を決定するものとする。

2 前項の規定により交付の可否及び額を決定したときは、村長は、集落行動計画推進補助金交付(不交付)決定通知書(様式第4号)により、補助対象者に通知するものとする。

3 村長は、前項の規定により補助金の交付を決定する場合において、必要があると認めるときは、条件を付すことができる。

(補助対象事業の変更、中止又は廃止)

第8条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた補助対象者(以下「交付決定者」という。)は、補助対象事業の変更(軽微な変更は除く。)をし、中止をし、又は廃止をしようとするときは、集落行動計画推進補助金事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第5号)を、村長に速やかに申請しなければならない。

(交付の決定の変更)

第9条 村長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、集落行動計画推進補助金事業変更(中止・廃止)承認(不承認)決定通知書(様式第6号)により当該交付決定者に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 交付決定者は、補助対象事業が完了したときは、補助対象事業が完了した日から起算して30日を経過する日又は補助金の交付決定があった日の属する年度の末日のいずれか早い日までに、集落行動計画推進補助金完了報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(1) 事業実績報告書(様式第8号)

(2) 決算書(様式第9号)

(3) 領収書等の写し

(4) 事業実施に係る記録写真、資料等

(5) その他村長が必要と認める書類

(補助金額の確定)

第11条 村長は、前条の規定による報告を受けたときは、その内容を審査の上、補助金の額を確定し、集落行動計画推進補助金交付額確定通知書(様式第10号)により当該交付決定者に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第12条 前条の規定により通知を受けた交付決定者は、補助金の交付請求をしようとするときは、集落行動計画推進補助金交付請求書(様式第11号)を村長に提出しなければならない。

(指示及び検査)

第13条 村長は、交付決定者に対し、必要な指示を行い、又は関係書類、帳簿等の検査を行うことができる。

(補助金の返還等)

第14条 村長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 第7条第3項の規定により村長が付した条件に違反したとき。

(2) 前条の規定による村長の指示に従わなかったとき又は検査を拒み、若しくは妨げたとき。

(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(4) その他村長が取消し相当であると認める事由があったとき。

2 村長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、速やかに、集落行動計画推進補助金交付決定取消通知書(様式第12号)により当該交付決定者に通知し、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されている場合においては、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和13年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに行われた第14条に規定する補助金の返還等に係る事案については、同日後もなお、その効力を有する。

(別表)(第4条関係)

費目

経費の内容

備考

謝礼

講習会の講師謝礼等

区民に対する謝礼は除く。

報償費

レクリエーション大会の賞品等


需用費

消耗品費、印刷製本費、材料費(事業に直接必要な食材等の費用を含む。)


燃料費

活動に要する燃料代等

通常の公民館等燃料費は除く。

役務費

傷害保険料等


委託料

事業を実施するための委託経費等


借上料

機械機器レンタル料、会場借上料等


備品購入費

一定期間その形状を変えることなく使用できるものの購入経費等

1品あたりおおむね30,000円以上のものかつ事業の実施において必要不可欠なもの

その他の経費

上記の経費に非該当の経費

村長が必要と認める経費

(注) 次に掲げる経費は、対象経費としない。

1 区が所有する施設の管理維持費

2 区の経常的な事業に要する経費

3 懇親会費(会議等に係る飲食代、反省会等の経費)

4 区民に対する人件費及び謝礼

5 宗教的な祭典費用

6 寄附金、負担金及び補助金

7 区民の慰安目的の旅費

8 他の補助制度により補助金の対象となっている経費

9 不動産の取得費

10 公租公課の経費

11 その他村長が不適当と認める経費

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原村集落行動計画推進補助金交付要綱

令和6年12月23日 告示第32号

(令和7年4月1日施行)