○原村委託型地域おこし協力隊設置要綱

令和6年12月23日

告示第34号

(設置)

第1条 地域外の人材を積極的に誘致し、地域力の維持及び強化並びに地域の活性化の担い手となる人材を確保するとともに、その定住を図るため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付総行応第38号総務事務次官通知。以下「推進要綱」という。)に基づき原村委託型地域おこし協力隊を設置する。

(委嘱)

第2条 村長は、次のいずれかに該当する者を、原村委託型地域おこし協力隊の隊員(以下「隊員」という。)に委嘱する。

(1) 前条に規定する目的を達成するための活動を行うに当たり、村長と委託契約を締結した団体又は法人(以下「団体等」という。)に雇用される者

(2) 前条に規定する目的を達成するための活動を行うに当たり、村長と委託契約を締結した個人事業主

2 村長の委嘱に伴う村と隊員の雇用関係は、存在しないものとする。

(要件)

第3条 隊員は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。

(1) 推進要綱の対象となる者で、地域おこし協力隊の特別交付税措置に係る地域要件を満たし、本村に生活の拠点を移し、住民票を異動することができる者

(2) 委嘱の日において18歳以上の者

(3) 心身ともに健康で、地域おこしに意欲があり、住民とともに地域活動に積極的に参加できる者

(任期)

第4条 隊員の委嘱期間は、委嘱の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲以内で村長が定める。

2 村長は、必要があると認めるときは、委嘱の日から通算3年を超えない範囲内においてこれを更新することができる。

(活動)

第5条 隊員は、次に掲げる活動を行う。

(1) 地域産業の振興及び継承に関する活動

(2) 地域資源や特産品の開発及び販売促進に関する活動

(3) 地域活性化及び住民生活の支援に関する活動

(4) 地域間交流、移住及び定住の促進に関する活動

(5) 地域の情報発信及びPRに関する活動

(6) その他村長が必要と認めた活動

(業務の委託)

第6条 村長は、隊員の活動に関する業務を、団体等又は個人事業主に委託することができる。

2 村長は、前項の受託者に対し、予算の範囲内において、隊員の活動に対する報酬及び必要な経費を含め、活動内容に応じた委託料を支払うものとする。

(活動報告)

第7条 隊員は、活動の状況を定期的に村長に報告しなければならない。

(解嘱)

第8条 村長は、隊員が次のいずれかに該当する場合は、これを解嘱することができる。

(1) 法令若しくはこの要綱の規定に違反し、又は隊員としての活動を怠ったとき。

(2) 隊員としてふさわしくない行動があったとき。

(3) 地域活動を怠ったとき。

(4) 地域活動の内容が不適切であると認められるとき。

(5) 自己の都合により解嘱の申出をしたとき。

(6) 心身の故障のため、地域活動の遂行が困難になったとき。

(7) 村と協議することなく、住民票の異動(村内の異動を除く。)をしたとき。

(守秘義務)

第9条 隊員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(身分証明書)

第10条 村長は、隊員に身分証明書を交付するものとする。

2 隊員は、地域活動に従事するときは、身分証明書を常に携帯し、請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 隊員は、身分証明書を他人に貸与し、若しくは譲渡し、又はこれを変更してはならない。

4 隊員は、身分証明書を紛失し、又は損傷したときは、直ちに村長に報告しなければならない。

5 隊員は、解嘱し、又は解嘱されたときは直ちに身分証明書を村長に返還しなければならない。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

原村委託型地域おこし協力隊設置要綱

令和6年12月23日 告示第34号

(令和7年4月1日施行)