○原村消防団機能別消防団員設置要綱
令和6年12月23日
告示第36号
(設置)
第1条 地域住民を火災や災害から守るため、知識や技能等を活かして原村消防団員(以下「消防団員」という。)と協力して災害対応に当たる機能別消防団員(以下「機能別団員」という。)を設置する。
(身分)
第2条 機能別団員は、原村消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和42年原村条例第18号。以下「条例」という。)に規定する非常勤の消防団員と同じ身分とする。
(階級)
第3条 機能別団員の階級は、団員とする。
(任命要件等)
第4条 機能別団員は、消防団班長以上の経験者とし、分団長が推薦し、消防団長(以下「団長」という。)が村長の承認を得て任命する。
2 機能別団員の定数は、条例第2条に規定する定数に含むものとし、原村消防団規則(昭和32年原村規則第24号)第3条第2項の団員の定員のおおむね30パーセント以下とする。
(任務)
第5条 機能別団員の任務は、次に掲げるものとする。
(1) 火災時における消火活動及び支援活動
(2) 災害時において消防団が行う災害対応活動
(3) その他団長が特に必要と認める活動
(活動範囲)
第6条 機能別団員の活動範囲は、村内全域とする。ただし、団長が必要と認める場合は、この限りでない。
(行事、訓練等)
第7条 機能別団員が従事する行事、訓練等は、次に掲げるものとする。
(1) 消防出初式
(2) 春季訓練
(3) 秋季訓練
(4) その他消防活動上、団長及び分団長が必要と認めるもの
(報酬及び費用弁償等)
第8条 機能別団員の報酬、費用弁償及び出動報酬は、原村特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和42年原村条例第4号)の規定に基づき支給するものとする。
2 機能別団員の退職報償金は、原村非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(昭和39年原村条例第21号)の規定に基づき支給するものとする。
(公務災害補償)
第9条 機能別団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、障害となった場合においては、その機能別団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し損害を補償する。
2 公務災害補償の額及び支給方法については、原村消防団員等公務災害補償条例(昭和41年原村条例第14号)の定めるところによる。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月2日から施行する。