○原村難聴者補聴器購入助成事業実施要綱
令和6年12月23日
告示第37号
(趣旨)
第1条 この要綱は、聴力機能の低下のため日常生活に支障をきたしている者に対し補聴器の購入に要する費用を助成することにより、円滑なコミュニケーションの確保と難聴者の生きがいづくり及び社会参加の促進を支援するため予算の範囲内において原村難聴者補聴器購入助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて、原村補助金等交付規則(平成26年原村規則第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 事業の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 村内に住所を有し、現に居住している満18歳以上の者
(2) 第4条による申請をしようとする日の属する年度(申請日が4月1日から6月30日の間は前年度とする。)において、村民税非課税世帯に属する者
(3) 聴力レベルが身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による聴覚障害の身体障害者手帳の交付対象外であること。
(4) 両耳の聴力レベルが40デシベル以上70デシベル未満であり、医師により補聴器の装用が必要であると診断されていること。
(助成金の額)
第3条 補聴器の購入に係る助成金の額は、購入費の2分の1以内で、20,000円を上限とする。ただし、助成金の額に100円未満の端数が生じたときには、これを切り捨てるものとする。
2 申請できる補聴器の台数は一台とし、助成は同1人について1回限りとする。
(助成金の申請)
第4条 助成金の交付を希望する者(以下「申請者」という。)は、費用を支払った日の属する年度内に、原村難聴者補聴器購入助成金交付申請書(様式第1号)を村長に申請しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
(2) 補聴器購入費に係る領収書
(助成金の請求)
第6条 交付決定の通知を受けた申請者は、難聴者補聴器購入助成金交付請求書(様式第5号)を村長に提出し、助成金の交付を請求するものとする。
2 村長は、前項の請求を受けたときは、内容を審査の上、速やかに助成金を交付するものとする。
(助成金の返還)
第7条 村長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付されているときは、その全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付決定又は交付を受けたとき。
(2) この要綱に定める助成金の交付要件に欠くに至ったとき。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。